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 弁護士の加藤丈晴です。

1 はじめに
 2021年3月17日、札幌地方裁判所は、「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の判決において、原告側の損害賠償請求は認めなかったものの、判決の理由中において、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果を認めない民法及び戸籍法の規定は、憲法14条1項に違反するとの画期的な判断を行いました。
 この判決は、全国5地裁で争われている「結婚の自由をすべての人に」訴訟における初めての判決であるとともに、同性婚を認めないことの違憲性に関する日本で初めての司法判断でもあります。

2 「結婚の自由をすべての人に」訴訟とは
 2019年2月14日、全国で13組の同性カップルが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は違憲であり、それにもかかわらず、国が必要な立法措置を講じていないことが、国家賠償法上違法であるとあるとして、国に慰謝料を請求する訴訟を全国4地裁(東京、大阪、名古屋、札幌)に提起しました。そして同年9月には、九州の同性カップル1組が、同様の訴訟を福岡地裁に提起しました。これが、「結婚の自由をすべての人に」訴訟です。
 北海道訴訟では、札幌市内在住の女性カップル及び男性カップル、帯広市に住む男性カップルの3組6名が原告となっています。いずれも長年同居して、自宅を購入したり、ハワイで挙式をあげたり、双方の両親を含めて家族ぐるみの付き合いをするなど、異性婚の夫婦とまったく異ならない生活をしているカップルです。
 この訴訟における争点は、(1)同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法は、憲法24条(婚姻の自由)に反するかどうか、(2)婚姻について、同性愛者と異性愛者とで異なる取扱いをする民法及び戸籍法は、憲法14条1項(法の下の平等)に反するかどうか、(3)民法及び戸籍法が違憲であるとした場合、国会がこれらを改正しないことが国家賠償法上違法であるかどうか、の3点でした。

3 札幌地裁判決の内容
 札幌地裁判決は、上記争点(1)について、憲法制定当時は、同性愛を精神疾患とし、同性婚は当然に許されないものとの理解されていたこと、憲法24条が「両性」「夫婦」という男女を思わせる文言を用いていることから、同条は、異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないとして、民法及び戸籍法が同性婚を認めていないことが、憲法24条に違反するとはいえないとしました。さらに判決は、憲法13条にも言及し、同条を根拠として、同性婚を含む特定の制度を求める権利が保障されていると解釈するのも困難であるとして、憲法13条にも違反しないとしました。
 一方、争点(2)については、恋愛や性愛が誰に向くかという性的指向は、自らの意思で選択・変更できない個人の性質であって、性別、人種などと同様のものであり、そのような事柄に基づく区別取扱いが許されるかどうかは「真にやむを得ない区別取扱いであるか否か」という観点から慎重に判断されなければならないとしました。その上で、同性愛が精神疾患であることを前提として同性婚を否定した科学的、医学的根拠は失われていること、婚姻は、子の有無、子をつくる意思・能力の有無にかかわらず、夫婦の共同生活自体の保護も重要な目的としており、同性愛者であっても、婚姻している異性同士と同様の共同生活を営むことができること、同性婚に対する否定的意見や価値観を持つ国民が少なからずいるものの、圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルは婚姻できないとするのは、同性愛者の保護にあまりにも欠けることなどから、民法及び戸籍法が、異性愛者に対しては婚姻を認め、同性愛者に対しては、その法的効果の一部ですらも認めないとしていることは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たり、憲法14条1項に違反すると結論づけました。
 もっとも、争点(3)については、国民の多数が同性カップルに対する法的保護に賛成するようになったのは、比較的最近のことであること、同性婚について国会において議論されるようになったのは平成27年になってからであること、同性婚に関する制度がないことの合憲性についての司法判断が示されたのは今回が初めてであることなどから、民法及び戸籍法が憲法14条1項に反する状態になっていたことについて、国会において直ちに認識することは容易ではなかったとして、国家賠償法上の違法性は否定しました。

4 札幌地裁判決に対する評価と今後について
札幌地裁判決が、同性カップルの法的権利の保護がまったくなされていない現状について、憲法14条1項に違反すると判断したことは画期的であり、この判決が、同性婚の法制化への大きな原動力となることは間違いありません。しかし、政府与党は、同性婚の法制化に消極的であり、札幌地裁判決直後の記者会見においても、加藤勝信官房長官は、「婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」と述べるなど、同性婚の法制化への道のりは決して平坦ではありません。
 原告の皆さんは、この札幌地裁判決に対して、控訴をしています。これは、上記のような政府の同性婚に対する消極的な態度からすれば、この違憲判決を確定させることによって、直ちに同性婚の法制化につながるわけではなく、政府・国会の後押しをするためには、高裁、さらには最高裁レベルでの、より踏み込んだ判決が必要になるとの思いからです。
 折しも札幌地裁判決と同じ日に、最高裁は、同性カップルについても異性間の事実婚と同様に、不貞行為に基づく損害賠償請求を認めた宇都宮地裁真岡支部及び東京高裁の判断を支持し、被告側の上告を棄却する決定を行いました。社会において同性カップルの法的保護の要請は日々高まっており、そのことは司法判断にも確実に影響を与えるようになっています。変わらないのは政治だけ、そのような事態にならないように、政府及び国会の真摯かつ早急な対応が望まれます。


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