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 弁護士の中島哲です。
 札幌でも、毎日たくさんの自転車を見かけます。通勤、通学、買い物等、とても便利な乗り物ですが、いま、この自転車が、一瞬にして「危険な凶器」に変わりうる現実があります。今回は、皆さんの生活を守るために、自転車事故の現状と、知っておくべき法的な変化をお伝えします。

自転車事故、なぜ気になる?

 交通事故全体の件数は減っていますが、自転車と歩行者の事故は、依然として高い割合で発生しています。特に懸念されるのは、事故の深刻さです。
 歩行者と自転車がぶつかると、歩行者は大怪我をしやすい傾向があります。加害者が学生、被害者がご高齢の方という組み合わせが多いことも特徴です。ちょっとした不注意、たとえばスマホを見ながらの運転や、一時停止を無視しただけでも、被害者が寝たきりになってしまったり、命を落とすような重大な結果につながってしまうのです。

裁判例が示す「億」に迫る賠償金の恐ろしさ

 「自転車で事故を起こしても、せいぜい数万円でしょ?」と思っていませんか? それは大きな間違いです。
 もし、自転車事故で相手に重い後遺障害(例えば意識不明の状態が続くなど)を負わせてしまった場合、自動車事故と同じように、高額な損害賠償を命じられる可能性があります。
 過去の裁判例では、2013(平成25)年に、当時小学生の運転する自転車と衝突した歩行者について、約9500万円の賠償が命じられました(神戸地方裁判所平成25年7月4日判決)。
 令和の時代に入っても、裁判所の賠償基準は変わっておらず、重篤な事故に対する賠償リスクは、この事例と同等、あるいはそれ以上です。自動車と違って、自転車には加入が義務付けられた保険がありません。高額な賠償金を請求されても、保険で対応できず、加害者本人やその家族が、一生かけて支払い続けるという悲劇が起きる可能性があります。

大切なこと

 自分の不注意が、誰かの人生だけでなく、自分の家族の人生も根底から壊してしまうリスクがある、ということをどうか知っておいてください。

重要:2024年11月からのルール変更

 国はこの深刻な状況を受け、自転車の運転ルールを非常に厳しくしました。2024(令和6)年11月1日から、以下の危険な行為が、明確に刑事罰の対象となりました。
 自転車の「酒気帯び運転」:最高で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、酒を提供した人なども罰則の対象になります。
 「ながらスマホ」運転:携帯電話を手に持って通話したり、画面をじっと見たりする行為が罰則化され、事故など危険な事態を招けばより重い罰則が科されます。

万が一の備えと、弁護士の活用

 自転車事故は、いつ加害者・被害者になってもおかしくありません。

加害者とならないために

 飲酒運転・ながらスマホは絶対にやめ、交通ルールを徹底してください。そして、高額賠償に備える個人賠償責任特約(多くは自動車保険や火災保険の特約として付帯できます)への加入を必ず確認しましょう。加害者自身の自動車の対人賠償保険は自転車事故には使えませんので、ご注意ください。

被害者となった場合

 相手が個人で、賠償能力がない場合や、交渉が難航するケースは珍しくありません。しかし、諦めないでください。ご自身やご家族が所有する自動車の任意保険に付帯されている人身傷害特約(怪我の補償)や弁護士費用特約(弁護士費用を保険会社が負担)は、自転車事故でも使える場合があります(特約の種類によります)。
 交通事故の賠償問題は、適正な賠償額の算定や、保険会社との交渉など、複雑な知識が不可欠です。自転車事故のトラブルに巻き込まれた際は、速やかに弁護士にご相談いただくことが、適正な補償を得るための最も確実な一歩となります。
 必要がありましたら、当事務所にご相談下さい。

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