弁護士の加藤丈晴です。
2025年11月28日に、東京高等裁判所で、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の東京二次訴訟について、控訴審判決が言い渡されました。
同性婚を認めない現行民法及び戸籍法の違憲性を争っている「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、このコラムでもご報告したように、札幌高等裁判所で、現行法は憲法24条及び14条1項に反するという画期的な違憲判決が下されるなど、全国5つの高等裁判所で違憲判決が出ておりました。その最後を締めくくるのが、東京二次訴訟の控訴審判決となるはずでした。
ところが、違憲判決となることを確信していた原告・弁護団に下された判決は、まさかの合憲判決…。法廷全体が重苦しい雰囲気に包まれました。
東京高裁は、憲法制定当時、社会的承認を受けていたのは、歴史的、伝統的な婚姻形態である異性婚であって、憲法24条1項、2項の「婚姻」には、同性の者同士の結合関係は含まれないとしました。さらに、婚姻を子の生殖と養育を目的とする結合関係とし、「一の夫婦とその間の子」の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する現行民法・戸籍法の規定は、現時点でもなお合理的であるとして、現行法上の「夫婦」が、法律上の男性である夫と女性である妻と解することには合理性があり、同性カップルと異性カップルとの間の区別的取扱いも合理的根拠に基づくものであるとして、憲法14条1項にも違反しないとしました。そして、同性の者同士の法律上の婚姻に準ずる関係を一般的に公証する法制度には多種多様な制度設計があり、国会の合理的裁量の中で選択決定がなされるべきであること、同性の者同士の事実婚に関しては婚姻の法律効果の一部について代替する方法があること、自治体パートナーシップ制度や民間の取り組みも広がっていることから、現行法が同性の者同士に係る家族に関する法制度を含まないものであるとしても、直ちに個人の尊厳に反し、国会の立法裁量の範囲を超えるとはいえず、憲法24条2項に反するものではないとしました。
この判決に対しては、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の原告、弁護団に限らず、多くの法律家やメディア、学者などから強い批判の声が上がっています。特に、婚姻を子の生殖と養育を目的とする結合関係とし、「一の夫婦とその間の子」の結合体を基本的な家族の姿とするこの判決の家族観に対しては、現に子を持たない、あるいは持つことができない夫婦が多く存在することを無視していると批判されています。また、百歩譲って現行の婚姻制度が合理的であるとして、その婚姻制度から同性カップルが排除されていることの合理性については、この判決は何も言っていないという批判もなされています。
しかしより重要なことは、「結婚の自由をすべての人に」訴訟において、これまで12の判決が言い渡され、そのうちの10の判決が違憲判決であるという動かしがたい事実です。今回の1つの判決によって、これまでの違憲判断の積み重ねが崩されることにはまったくなりません。むしろ、今回の東京高裁判決ですら、同性婚に関する国会の審議がまったくなされていない現状を指摘した上で、「このままの状況が続けば、憲法13条、14条1項との関係で憲法違反の問題が生じることが避けられない」と述べており、国会の不作為を追認しているわけではないのです。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟において、これですべての控訴審判決が出そろったことになります。東京二次訴訟の原告、弁護団も、ただちに上告をし、舞台は最高裁判所に移されました。上告審の最高裁判決は、早ければ2026年にも予想されています。私たちは、最高裁で、違憲判決は当然の前提として、同性カップルにも、異性カップルと同じ婚姻制度を利用可能にすること以外に、違憲性を解消する手段がないことを宣明した判決を勝ち取るべく、最高裁での法廷戦略を練っています。
皆様におかれましては、引き続き「結婚の自由をすべての人に」訴訟に対するご支援をよろしくお願いいたします。
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