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目次

 弁護士の三浦桂子です。

〇 養育費 

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用です。具体的には、衣食住、教育、医療などが含まれます。
 離婚後、未成熟の子と暮らしている親は、離れて暮らしている他方の親から養育費を受けとることができます。
 しかし、様々な理由で夫婦が離婚時に養育費について話し合うことができず決めないまま離婚せざるをえないケースが多いという現状があります。

〇 法定養育費とは

 離婚した夫婦の間で養育費についての取り決めがない場合でも、子どもと同居する親が、別居している親に請求できるのが「法定養育費」です。法務省が子ども1人当たり月額2万円とする方針を示しました(2025年11月26日公表)。
 法務省は年内に省例で決めて、2026年4月1日の改正民法施行に合わせて、法定養育費制度をスタートさせる予定です。

〇 対象となるケース

 2026年4月1日施行日以降に離婚するケースが対象です。ご注意ください。

〇 月額2万円

 子ども1人あたり月額2万円は「少なすぎる」との意見も出ました。
 法務省がこのような意見に対して、法定養育費は、親どうしで取り決めが成立するまでの間の暫定的・補充的なもので、最低限の生活費を迅速に確保することが目的と説明しています。

〇 ですから、離婚時に養育費について決めることができずに、2026年4月1日以降に離婚してしまった場合、まずは法定養育費の制度を利用しつつ、家庭裁判所の調停手続などで、子どものための適切な養育費を親どうしで話し合って決めることができます。
 
〇 もちろん、離婚時において、夫婦が養育費について十分話し合って取り決めできれば子どもにとって望ましいことです。

〇 これから離婚する夫婦、既に離婚した夫婦が、冷静に子どもの養育費について話し合うことができるか、と言えば、難しい場合が多いのではないでしょうか?
  そんな時は、早めに是非、お悩みについてご相談ください。

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