目次
弁護士の氷見谷馨です。
離婚したいが、その進め方についてイメージがつかない方もいらっしゃるかと思います。本コラムでは離婚をする際に決めておくこと、弁護士に相談するタイミングなどを解説いたします。
1 離婚にはどのような方法がある?
離婚をする方法としては、相手方との話し合いによる「協議離婚」、家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」、さらに「離婚裁判」という方法があります。
「協議離婚」が難しい場合に「調停離婚」、「裁判離婚」の手段を考えることとなります。
2 「協議離婚」はどのように進めればよい?
協議離婚は、相手との話し合いによる離婚で、離婚届けを役所に提出することによって成立します。
離婚届けには当事者と証人2名の署名捺印、未成年の子がいる場合、親権者を記載すれば受理されます。
3 離婚の際にはどのようなことを決める?
未成年の子がいる場合には親権者を誰にするのかを決めておく必要があります。
また、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料など、決めておいた方がよい事項がないか一通りチェックし、できるかぎり協議しておくとよいでしょう。
各協議事項に関して、以下、簡単にご説明します。
(1) 親権者
親権者とは、離婚後子どもの養育・成長について直接責任を持つ親のことです。未成年の子がいる場合には、どちらが親権者になるか決めておく必要があります。
(2) 養育費
養育費とは、離婚後、未成年の子どもと離れて暮らす親が、その子どもにかかる費用の一部を支払うお金のことです。
未成年の子どもを引き取った場合、相手に対して、双方の収入に応じた養育費を請求できます。
(3) 面会交流
面会交流とは離婚後、別居中に、子どもを監護・養育していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。
面会交流を行う頻度など決めておくとよいでしょう。
(4) 財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚に際して清算することをいいます。
夫婦の財産は、2分の1ずつ分け合うという考えが一般的です。
(5) 年金分割
年金分割は、婚姻期間中に一方の配偶者が納めた年金保険料の納付実績を分割して、他方の配偶者が離婚後に受け取る年金に反映させる制度です。
2008年4月1日以降に結婚した夫婦が離婚する場合には、当事者双方の合意は不要なので、離婚成立後2年以内に年金事務所で分割の手続きをしてください(3号分割制度)。
(6) 慰謝料
慰謝料は、相手に離婚について責任が有り、そのために精神的に苦痛を受けた場合に請求できます。
4 いつ弁護士に相談したらいい?
弁護士は「協議離婚」の段階でも依頼を受けることができます。相手との話合いがうまくいかない、まだ離婚しようか迷っているが協議事項についてアドバイスが欲しいなど、お悩みがあればお気軽にご相談ください。当事務所は初回40分無料相談を実施しています。
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