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目次

弁護士の大和田貴史です。

1 旧優生保護法補償法について

(1) 法律の概要

 2025年1月17日、旧優生保護法により不妊手術等を受けた被害者に対する補償法(正式名称「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」:以下、「補償法」と言います。)が施行されました。

(2) 支給対象者と支給金額

 補償法の支給を受けられるのは(1)被害(優生手術)を受けた本人及び(2)配偶者(※事実婚含む)です。また(3)ご本人がすでに亡くなっている場合にはその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫、甥姪)となります。
 支給金額は以下のとおりです。
  優生手術を受けた被害者本人に対する支給金額……1500万円
  配偶者に対する支給金額………500万円
  人工妊娠中絶手術を受けた本人※生存している被害者に限る…200万円

(3) サポート弁護士

 ご自身での資料集めや申請書作成が難しい方のために、サポート弁護士という制度があります。補償法の申請に関して専門の研修を受けた弁護士が申請者に代わって資料集めや申請を行う制度です。サポート弁護士の費用は全額国が負担し、申請者の負担はありません。

2 申請開始

 1月17日の運用開始以降、北海道では109件の申請がされています(子ども家庭庁HPより。2025年4月分まで)。北海道は全国で最も被害者数が多いため、まだまだ申請されていない被害者や遺族がいると考えられます。是非当事務所や北海道の窓口に相談してみてください。

3 ご相談とその後の流れ

 私たちがご相談を受けてサポート弁護士になった場合、北海道で保管している手術記録の有無を調査します。仮に記録が出てこなくても、手術を受けた病院や当時住んでいた市町村に情報がないか調査を行い、また、病院で手術の痕がないか医師に診てもらうなどして申請に必要な証拠を集めます。
 私がサポート弁護士として担当したケースでは、北海道に記録は残っていなかったのもの、調査の結果、住んでいた市町村に優生手術を受けたことについて相談した記録が残っておりそれを基に申請を行ったケースもあります。

4 相続等

 被害者が高齢の場合、また、被害者自身が亡くなっており相続人が申請を行う場合に連絡が取れない親族がいるなど、受け取った金銭をどのようにすればよいか困ることもあると思います。そのような場合も弁護士としてご相談に乗れますのでご安心ください。

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