弁護士の小野寺信勝です。
昨年7月、最高裁は優生保護法は憲法違反であると判断し、国に賠償を命じました。これを受けて、旧優生保護法補償金等支給法が成立し、裁判をせずとも被害回復が可能となりました。補償は、不妊手術を受けた本人や遺族には1500万円、配偶者には500万円、中絶手術を受けた本人に200万円が支給されるというものです。裁判をしなくても補償は受けられると言っても、障がいや高齢などにより手続きを行うことが困難な人もいます。被害者等の手続きを支援するために「サポート弁護士制度」が設けられました。被害者等からサポート弁護士の希望があれば、都道府県を通じて選定され、請求書の作成や必要書類の取り寄せ、陳述書の作成などの支援を無償で受けられます。サポート弁護士は登録弁護士から都道府県に持ち込むこともできます。弊所でも4名が登録しています(大和田、桝井、山田、小野寺)。ご自身やご家族などが対象かもしれないと思われた方は、お気軽にご相談ください。
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