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目次

 弁護士の渡辺達生です。

1 生活保護基準引下げ訴訟最高裁判決のその後

 最高裁判決最高裁判決を受けた国の不当な対応については、以前のコラムに書いていますので、そちらをご覧ください。

2 国の対応策の実施状況

 生活保護を利用している人については、プッシュ式で特に申請をしなくても、国が発表した対応策に沿って、差額が生活保護費として支給されています。実施状況は、自治体によってかなり差があります。札幌市では、6月1日に原告に対して、8月1日に原告以外に対して、差額が生活保護費として支払われますが、まだ、支給の目処を全く明らかにしていない自治体もあります。
 一方、現在、生活保護を利用していない人については、差額の支払いを申請する必要があります。この間、その手続きについての説明が全くありませんでしたが、国がその手続きについて、やっと通知を出しました。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ/現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間が決まりました

通知の概要は以下のとおりです。
■対象世帯(現在生活保護を受給していない世帯)
・平成 25 年 8 月から令和 8 年 3 月までの間に生活保護を受給していた世帯 
■申出方法               
・申出先は、当時生活保護を受けていた自治体となります。
■申出受付期間
・令和8年8月 1 日 ?令和9年7月 31 日
 このような対応自体に問題があると思いますが、生活保護を利用したことがある方は、この差額の申請をしてください。

3 審査請求にご参加を!

 国は、このように、最高裁判決を蔑ろにするような対応策を進めると共に、原告に対する謝罪は拒否しています。
 ただ、対応策の予算規模は2000億円であり、この対応策により、生活保護利用者に対し平均10万円程度の金銭が支給されます。このこと自体は、訴訟をたたかったことによる非常に大きな成果です。
 しかしながら、この保護費の給付は、以前のブログで述べたように最高裁判決を蔑ろにし、法的にも非常に大きな問題をはらむものです。
 北海道の引き下げ訴訟の原告団の母体である北海道生活と健康を守る会連合会は、この給付に対する審査請求を幅広く取り組むことを決めています。今、生活保護を利用している方は、審査請求の対象になります。生活と健康を守る会連合会に相談して、審査請求に加わって、国の対応策の問題を明らかにしていきましょう。

 連絡先 北海道生活と健康を守る会連合会(道生連)
     TEL 011-736-1722 
     doseirenアットマークjoy.ocn.ne.jp
     (アットマークを@に置き換えてご入力ください。) 

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