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目次

 弁護士の橋本祐樹です。

1 概要

 2024年6月20日に現職自衛官が国を被告として国家賠償請求訴訟を提起した「内部通報=テロ」訴訟は、同年9月9日の第1回口頭弁論から11回の弁論を経て、2026年9月9日に以下の通り尋問期日を迎えます。
【日 時】 9月9日(水)10:00〜17:00
【場 所】 札幌地裁704号法廷

 事案の概要は、以下のページをご覧ください。
 「内部通報=テロ」国家賠償請求事件 提訴しました!

2 争点と本件の特殊性

 本訴訟の争点は以下の2つです。
 (1) 陸上幕僚監部人事教育部人事教育計画課WLB推進企画室に設置されている陸上自衛隊パワハラ通報窓口が、2021年4月に原告の通報内容の原文を所属部隊に送付した行為の違法性
 (2) 所属部隊において、2021年5月に行った公益通報者の特定及び「自白」強要並びに不利益取扱いによって原告に生じた損害
 争点(2)に関して、被告国は、所属部隊において2021年5月に公益通報者の特定及び「自白」強要並びに不利益取扱いを行ったこと、それが違法であったことは認めています。これが本訴訟の特殊性です。

3 尋問

 9月9日は、2名の現職自衛官及び2名の退職自衛官の証人尋問、そして原告の当事者尋問があります(尋問順は、(A)→(B)→(C)→(D)→原告です)。
 争点(1)について、(A)通報窓口の担当者であった3佐を尋問します。
 争点(2)については、以下の尋問をします。
 (B)実際に原告に対して通報者の特定・「自白」強要をし、不利益取扱いを示唆した所属部隊の隊長の1佐(当時)
 (C)当時の所属部隊の上位組織の団長で(B)に上記行為を命じたと思われる1佐(当時、定年退官時は将補)
 (D)上位組織の副団長で、原告が同人のパワハラを記載せざるを得なかった1佐(当時、すでに定年退官)
 原告

4 本訴訟の尋問の意義

 本件は、内部通報をテロ呼ばわりしたことをはじめ一定の法的責任を国が認めている点、定年退官した幹部自衛官である(C)及び(D)も証人尋問に呼び出されている点が特徴的です。防衛大臣は度々ハラスメント根絶を謳っていますが、定年退官になっても証人尋問に呼ばれるとしたら、その抑止効果は高いのではないかと期待されます。
 また、(B)〜(D)の者に国家賠償法1条2項の求償請求がされるかどうか、という観点からも、同人らの認識が極めて重要です。賠償金を私たちの税金で払いっぱなしにするのではなく、ハラスメントをした当事者や責任者にきちんと請求する、ということも、今後の自衛隊でのハラスメント抑止につながると思います。 

5 さいごに

 ご関心がおありでしたら、傍聴においでください。

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