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【2013年12月11日 【2013年12月25日
名古屋訴訟第1回口頭弁論後記者会見】 広島訴訟第1回口頭弁論後報告集会】


弁護士の橋本祐樹です。

2013年8月2日に東京・名古屋・広島・福岡で一斉提訴した新65期司法修習生による「給費制廃止違憲訴訟」の裁判期日が少しずつ始まっています。

12月11日には名古屋で、12月25日には広島で、それぞれ第1回目の口頭弁論が開催されました。2014年1月20日には福岡で、1月29日には東京での裁判期日が控えています。

私も、名古屋と広島の期日に代理人として出席してきましたが、とても驚きました。
私は、新64期司法修習生として、司法修習費用の給費制が1年延長された年に司法修習を行ったのですが、司法修習に入る前から給費制の維持を求めて活動をしてきました。2010年から活動していますので、3年以上、給費制の意義や貸与制の弊害を訴え続けてきました。
貸与制の弊害については、理解しているつもりでした。

しかし、私が法廷で聞いた新65期の弁護士の生の声は、私が知っているつもりで知らないことだらけでした。私だけではありません、法廷にいた全ての給費制で育ててもらった法曹が衝撃を受けたはずです。

ペーパーレスで裁判官にとつとつと語りかけた原告は、法科大学院での奨学金債務の返済を司法修習費用として国が貸し付ける貸与金から返済するという多重債務者のような生活、お金がかかりすぎることで法曹への途を断念した友人のエピソードを話しました。

借金の怖さを家族から教えられて育ったため貸与を申し込まなかった原告は、節約をするため、書籍代の支出などを控えざるを得ず、また病気になっても病院にもかかることができなかった状況を涙ながらに話してくれました。

冤罪事件に取り組みたいと法曹を目指した原告は、今後の借金の返済を考えてしまい、やりたかった冤罪事件に取り組めない現状を話してくれました。
保証人の確保ができず、機関保証をつけることへの抵抗もあったため貸与を申請しなかった原告は、経済的に苦しい家庭に育った修習生が、司法試験合格後もさらに大きな経済的に負担を強いられる不合理性を語りました。

どの原告の声も、経験をしたからこその実感がこもった苦労と無念が伝わる内容でした。
私は、改めて、実態を知る必要を痛感しました。
弁護士のみならず、裁判官も訟務検事も、貸与制のもとでの修習について初めてじっくり聞くことで、司法修習生の給費制の復活をはじめとする法曹養成制度の問題を自らの問題として取り組むことができるのではないでしょうか。

「給費制廃止違憲訴訟」は、給費制の取り組みを弁護士会だけの取り組みではなく、裁判所・法務省を巻き込み、法曹三者があるべき法曹養成制度、司法制度を真面目に考える場になります。この訴訟を起こさざるを得なかった原告らの無念・苦労を、全ての法曹が想像し、これ以上、給費制廃止による被害者が増えないように知恵を出し合わないとならないと思います。その意味で、各地の裁判所が、今のところ、丁寧に当事者の声を聞き審理をしようという姿勢を示していることは評価できます。

また、権利の守り手を国が責任をもって育てることでより良い司法制度をつくるという目的のため、勇気をもって自らのプライベートを晒している原告ら生の声を、一人でも多くの市民の皆さんに知っていただきたいなと思います。

「給費制廃止違憲訴訟」の詳細は以下のとおりです。
http://kyuhi-sosyou.com/index.html

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