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借金・負債の整理・倒産処理

借金・負債の整理・倒産処理

自己破産手続、個人再生手続、任意整理手続等、多重債務問題の解決に取り組みます。 個人事業主の方や法人の負債問題についての相談もお受けします。

借金・負債の整理・倒産処理でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 職を失ってしまい、返済の目処が立ちません。自己破産手続について教えてください。
  • 住宅ローンがあります。個人再生手続を利用して、住宅を手放さずに借金の整理をできますか?
  • 長い間消費者金融や信販会社にローンを払い続けています。過払金があるか調べたり、取り返したりしてもらえますか?

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「借金・負債の整理・倒産処理」の相談時に
ご用意いただきたいもの

「借金・負債の整理・倒産処理」のよくあるご質問Q&A

任意整理って何ですか。

 裁判所を利用せず、弁護士があなたの代わりに貸主と話し合い、月々の返済額や利息を下げてもらう交渉をし、もう一度契約(和解)をして債務を支払う方法です。

 なお、お金を借りたときにつく利息の利率は、金融業者によって様々のように感じられますが、実は法律で上限が決められています(利息制限法)。2010年6月18日以前の契約の場合、多くの金融業者はこの法定金利より多い利息を取っていたのが現実です。取引期間が長い場合、利息の計算のし直しによって、債務額が減少するケースがあります。

任意整理のメリットは何ですか。

主なメリットは、以下のとおりです。
・弁護士に依頼した場合、債権者(貸主)からあなたへの請求・取立(ハガキ・封書・電話)がなくなる。
・分割で支払う場合、将来利息(分割弁済している期間にかかる利息)をカットすることができる場合がある。
・一括で支払うお金を用意できる場合、支払い総額を減額して和解できることがある。
・弁護士と話し合いによる交渉なので、基本的には裁判所を利用する必要がない。
・氏名・住所が官報に掲載されることはない。
・自己破産のような資格制限がない。

任意整理のデメリットは何ですか。

主なデメリットは、以下のとおりです。
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、借り入れやローンが組みにくくなり、カードも作りにくくなる。
・話し合いによる和解なので、債権者(貸主)が和解に応じなければ手続きが完了しない。
・取引期間が短い場合、利息のひき直し計算をしてもほとんど債務は減らない。
・銀行からの借入や信販会社・消費者金融からの借入であっても2010年6月以降の契約の場合、利息制限法を下回る利率での契約なので、債務額は減らない。

任意整理手続きはどんな流れで進めるのですか。

① 債権者(貸主)に受任通知を発送
あなたの代理人として弁護士が交渉するという内容の通知を債権者(貸主)へ発送します。貸主に通知が届くとあなたへの請求は止まります。

② 債権調査
貸主から今までの取引経過を取り寄せます(3〜6か月間)。

③ 債権額確定
開示された取引経過を基に、利息制限法に基づいて計算をし直します(1〜2か月間)。

④ 弁済案の作成
計算し直した債務額をもとに、月々どのくらいの金額で支払うのかあなたの収入、支出状況を聞きながら返済案を検討します。

⑤ 債権者との交渉
弁護士が貸主と交渉をします。

⑥ 弁済の開始
貸主との交渉がまとまれば、和解書を作成した上で弁済を開始します。

任意整理を弁護士に依頼する場合には、何に注意したらいいですか。

 弁護士に相談するにあたっては、全ての借金について正直に話すことが大切です。
 いろいろな事情から一部の借金しか話さない方がいますが、このような方は残りの借金を整理できずに、後でまた困ってしまうことになりがちです。ですから、銀行やクレジット会社、サラ金はもちろん、住宅ローンや自動車ローン、個人からの借り入れに至るまで、借金と呼べるもの全てについて正直にお話しください。

 また、相談するにあたっては、全ての債権者(貸主)について、契約書、領収書、振込明細、キャッシュカードなどの資料をできるだけ用意して下さい。

そして、全ての債権者(貸主)について、(ア)名称(イ)住所(ウ)電話番号・FAX番号(工)最初の借り入れ時期(オ)現在の借金額などを記載した一覧表を作って持参してください。
 この一覧表は、相談の際に方針を決定する上でとても役立ちます。

任意整理の弁護士費用は、一括で準備しなければならないのですか。

 任意整理の弁護士費用は、分割払いもお受けできます。債務額に弁護士費用を合わせた額について、無理なく毎月支払っていけるように、毎月の返済金額を決めることになります。弁護士費用についてはこちらをご覧下さい。

任意整理の対象とならない債務もあるのでしょうか。

 任意整理の対象となるのは、銀行やクレジット会社、サラ金、商工ローン等からの借り入れです。住宅ローンや自動車ローンは、住宅や自動車を手放さない限りは、支払いを止めることはできませんから、任意整理の対象とはなりません。(自動車を手放して、残責務を任意整理の対象とすることは可能です)

ヤミ金から借り入れてしまいましたが、その場合も相談に乗ってもらえますか。

 出資法に違反する高金利で貸付をするいわゆる「ヤミ金」から借り入れてしまった場合、弁護士が介入すれば、早期解決につながります。 この場合にも正直にお話しください。

一部の債権者(貸主)についてだけ、弁護士に任意整理を依頼することもできますか。

 場合によっては、一部の債権者(貸主)についてだけ、弁護士に任意整理を依頼することもできます。しかし、この場合にも、全ての債権者(貸主)を弁護士に伝えておいて下さい。
 そうすれば、弁護士は、あなたの置かれている状況を正確に判断して、適切なアドバイスをすることができます。

任意整理する場合には、保証人に事前に連絡しておいた方がいいですか。

 借主が任意整理を始めると、保証人に対して支払い請求を開始する債権者(貸主)がいます。
 そのため、事前連絡をせずに任意整理を始めると、保証人との間でトラブルになることがあります。従って、任意整理をする前には、保証人に事前に連絡しておいた方がいいでしょう。

弁護士に任意整理を依頼した後も、債権者(貸主)に返済を続けなくてはいけないのですか。

 弁護士に任意整理を依頼した後は、債権者(貸主)に返済する必要はありません。
 また弁護士が債権者に受任通知という書面を送って任意整理の依頼を受けたことを伝えると、債権者は、依頼者の方に直接請求をすることができなくなります。

弁護士に任意整理を依頼した後、約束したとおりに積立金の振込みをしないとどうなりますか。

 何らかの事情で月々の積立金を振り込むことができない場合には、すぐに弁護士まで連絡をしてください。もし債権者(貸主)と和解をする前であれば、弁護士は債権者(貸主)との交渉でも、事情を踏まえた対応をすることができます。
 債権者(貸主)と和解をした後に支払いができなくなった場合、事後的に積立額を減らすことはできません。そのためにも、和解前に無理なく積立ができる額を見定めることが重要です。
 積立が難しくなった場合には、無理をせず、弁護士に事情をお話しください。

銀行のカードローンなど金利が比較的低いものや、サラ金でも取引期間の短いものは、任意整理をしても意味がないと聞いたことがありますが、実際はどうなのでしょうか。

 任意整理は、利息制限法を上回る金利で貸付を受けた場合に、支払い過ぎた利息を元本に組み入れる交渉をすることによって債務額を減らす手続ですから、金利が利息制限法の範囲内である場合や、これを越える場合でも取引期間が短い場合には、債務額があまり減らず、任意整理のメリットが十分にない場合もあります。
 しかし、弁護士が入って任意整理をする場合には、将来の利息は原則として付きませんし、支払期間を延長して、月々の支払額を減らすこともできます。
 よって、任意整理をして意味がないということはありません。ただ残債務額によっては、個人再生を利用した方が適している場合もあります。この点は弁護士にご相談ください。

弁護士に任意整理を依頼したら、お金を払うどころか、逆にお金が返ってきたということを聞いたことがあります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

 任意整理とは、利息制限法を上回る金利で貸付を受けた場合に、支払い過ぎた利息を元本に組み入れる交渉をすることによって債務額を減らす手続ですから、取引期間が長い場合には、支払い過ぎた利息の額が元本を超える場合もありえます。この超えた部分が「過払い金」と呼ばれるものです。
 弁護士に任意整理を依頼し、この過払い金が見込める場合には、債権者(貸主)と交渉をして、過払い金を返還するように請求します。回収した過払い金は、他の債務や弁護士費用の支払いに充てることになりますが、それでも余りが出た場合には、依頼者の方にお返しします。

弁護士に任意整理を依頼したら、今後はもう借金をできないのでしょうか。

 弁護士が受任通知を債権者(貸主)に送ると、債権者(貸主)は、その会社が加盟している信用情報機関に、弁護士が介入したという情報を登録します。そうすると、それ以降はローンの審査が通らなかったり、クレジットカードが使えなくなったりします。
 この信用情報は一生残るものではありませんが、弁護士に任意整理を依頼したら、それ以降は借金をせず、いつも現金払いで生活するように心がけてください。

個人再生って何ですか。

個人再生手続とは、裁判所への申立によって、法律の定める範囲で各債権者に対し返済総額を減額し、その減額した債務を原則3年間で返済することによって、残った債務の支払義務が消滅する手続のことです。

 破産手続とは大きく異なる特色として、基本的に財産を処分せず手続をすることができるため、住宅ローンを抱えつつ一方で借金がある方には、破産をしてマイホームを手放すのでもなく、また、債務整理で苦しい返済を余儀なくされるのでもない、実現性の高い選択肢ができたと言えるでしょう。

 個人再生手続では、(住宅資金特別条項を利用すると)まず、住宅ローン債権と他の一般債権を分けます。そして一般債権については下記のとおり、大幅に支払額を減額することができます。

   借金の総額(住宅ローンの金額は含まない)⇒ 個人再生手続により返済する最低金額

 100万円未満  ⇒  その債務総額
 100万円以上500万円未満  ⇒  100万円
 500万円以上1500万円未満  ⇒  債務総額の5分の1
 1500万円以上3000万円以下 ⇒  300万円
 3000万円を超え5000万円以下⇒  債務総額の10分の1

※ 所有している財産の金額によっては、返済する最低金額が、上記の金額以上になる場合があります。

 ただし、注意しなければいけないのは、要件が厳しく定められているため、以下の条件を満たしている方のみが可能な手続となっています。

<条件>
 ・ 個人債務者であること。
 ・ 安定した収入がある方
 ・ 住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下の方
 ・ 3年間は、住宅ローンと借金を返していける方。
  ※ この条件は、最低条件です。

個人再生のメリットは何ですか。

主なメリットは、以下のとおりです。
・弁護士に依頼した場合、債権者(貸主)からあなたへの請求・取立(ハガキ・封書・電話)がなくなる。
・住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームを残すことができる。
 (但し、状況によっては、特別条項が利用できないこともある。)
・債務総額を大きく圧縮することができる。
・自己破産のような免責不許可事由の規定がない。
・自己破産のような職業制限や資格制限がない。
・個人再生手続きが開始することにより、債権者は強制執行できなくなる

個人再生のデメリットは何ですか。

主なデメリットは以下のとおりです。
・信用情報(ブラックリスト)に登録されますので、ローンが組みにくくなり、カードも作りにくくなる。
・氏名・住所、再生手続きをしていることが、官報に掲載される。
・一部の借金のみを対象とすることはできない。

個人再生を弁護士に依頼する場合には、何に注意したらいいですか。

 弁護士に相談するにあたっては、全ての借金について正直に話すことが大切です。
 いろいろな事情から一部の借金しか話さない方がいますが、このような方は残りの借金を整理できずに、後でまた困ってしまうことになりがちです。ですから、銀行やクレジット会社、サラ金はもちろん、住宅ローンや自動車ローン、個人からの借り入れに至るまで、借金と呼べるもの全てについて正直にお話しください。

 また、相談するにあたっては、全ての債権者(貸主)について、契約書、領収書、振込明細、キャッシュカードなどの資料をできるだけ用意して下さい。

 そして、全ての債権者(貸主)について、(ア)名称(イ)住所(ウ)電話番号・FAX番号(工)最初の借り入れ時期(オ)現在の借金額などを記載した一覧表を作って持参してください。
 この一覧表は、相談の際に方針を決定する上でとても役立ちます。

個人再生の弁護士費用は、一括で準備しなければならないのですか。

 個人再生の弁護士費用は、分割払いもお受けできます。 弁護士費用についてはこちらをご覧下さい。

個人再生を利用すると滞納した税金も減額されますか。

 個人再生を利用しても、滞納した税金は減額されません。
 滞納した税金を一括して支払えない場合には、税務署などに相談して、分割払いにしてもらうのもひとつの方法です。

一部の借金についてだけ、個人再生を利用することはできますか。

 一部の借金についてだけ個人再生を利用することはできません。すべての債権者(貸主)を対象として手続を進める必要があります。

個人再生を利用する場合には、保証人に事前に連絡しておいた方がいいですか。

 弁護士が介入すると、保証人に対して支払い請求を開始する債権者(貸主)もいます。この結果、事前連絡をせずに個人再生をすると、保証人との間でトラブルになることがあります。従って、個人再生をする前には、保証人に事前に連絡しておいたほうがいいでしょう。

個人再生を利用すると、保証人になっている人の借金も減額されますか。

 個人再生を利用しても、保証人の借金は減額されません。このため、主債務者(借主)が個人再生を申立てても、保証人は債権者(貸主)に対して借金全額を支払わなければならないのです。支払えない場合には、保証人も債務整理をしなければならないことがあります。

弁護士に個人再生を依頼した後も、債権者(貸主)に返済を続けなくてはならないのですか。

 弁護士に個人再生を依頼した後は、一旦支払いを中止することができます。その代わり、弁護士との間で約束をした毎月の積立金を、決められた期日までに指定口座に遅れずに振り込みしてください。

弁護士に個人再生を依頼したら、今後はもう借金をできないのでしょうか。

 弁護士が受任通知を債権者(貸主)に送ると、その債権者(貸主)が加盟している信用情報機関に、弁護士が介入したという情報を登録します。そうすると、それ以降はローンの審査が通らなかったり、クレジットカードが使えなくなったりします。この信用情報は一生残るものではありませんが、弁護士に個人再生を依頼したら、それ以降は借金をせず、いつも現金払いで生活するようにして下さい。

個人再生は誰でも利用できるのですか。

 個人再生は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入を得る見込みがあること」と定められているため、アルバイトやパートなどで、将来安定した収入が見込めない場合には利用できないことがあります。
 また、夫が給与所得者であっても主婦は利用できません。

個人再生を利用すると資格制限が生じますか。

 個人再生を利用しても、自己破産する場合と違って、資格制限は生じません。このため、保険外交員、警備員、損害保険代理店、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの仕事もそのまま続けることができます。

個人再生では住宅ローンはどのように扱われるのですか。

 住宅ローンは、住宅資金特別条項を利用することによって、従来通り支払を続けていくことができます。また、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予してもらうことが可能な場合もあります。もっとも、住宅ローン以外の債権者(貸主)の担保(抵当権等)が付いている場合には住宅ローン特別条項を利用できない、などの一定の制約がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

個人再生を利用した場合、勤務先や知人に知られてしまいますか。

 一般に、個人再生をした事実を、他人に知られることはありません。しかし、以下の場合などには、知られることがあり得ます。
・個人再生手続開始の決定などについての官報公告を見た場合
・個人再生の申立てをすることを知った債権者(貸主)が訴訟を起こしたり、給与債権差押の手続きをとった場合
・勤務先から借入をしていたり、勤務先が借金の保証人になっている場合

個人再生を利用した場合、家族に影響がありますか。

 個人再生を利用しても家族に影響はありません。個人再生をしたことは戸籍や住民票には載りません。ですから、子どもが進学したり、家族が仕事をするにあたって、個人再生をしたことが不利に働くことはありません。家族のことを心配して個人再生をためらう必要はありません。

借金の理由がギャンブルや浪費の場合でも、個人再生は可能ですか。

 自己破産の場合には、借金の原因がギャンブルや浪費である場合には、免責が認められない可能性があります。これに対して、個人再生の場合には、借金の原因がギャンブルや浪費であっても手続を利用できます。

個人再生手続きを申立てると、車や家財道具を失うのでしょうか。

 車や家財道具をローンで購入し、そのローンが残っている場合には、原則として、債権者(貸主)に引き揚げられてしまいます。ローンが残っていない場合には、そのようなことはありませんので、これまで通り、車や家財道具を所有することができます。

自己破産って何ですか。

 借金を返済することが全く不可能な場合、裁判所に自己破産の申立をすると、日常生活に必要な家具などの財産を除き、不動産などの高価な財産を売却して、債権者(貸主)に公平に(債権額に応じて)配当することになります。特に高価な財産がなければ、配当をしないまま、「免責が許可」されることにより、法律上の支払義務が免除されます(借金の支払をしなくて済みます)。

自己破産のメリットは何ですか。

主なメリットは、以下のとおりです。
・弁護士に依頼した場合、債権者(貸主)からあなたへの請求・取立(ハガキ・封書・電話)がなくなる。
・借金の返済義務がなくなる。
・経済的な再出発が図れる。
・解決までの期間が比較的短い。

自己破産のデメリットは何ですか。

主なデメリットは、以下のとおりです。
・不動産や生命保険などの財産を手放さなければならない場合がある。
・破産手続中に、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者等の資格が制限される。
・氏名・住所、破産手続をしていることが、官報に掲載される。
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、ローンが組みにくくなり、カードも作りにくくなる。
・一部の債権者(貸主)だけに返済をすることはできない。

自己破産手続きはどんな流れで進めるのですか。

○ 受任(委任契約締結)
弁護士面談した結果、手続きが進められることを確認したら、弁護士委任契約を結んでいただきます。その後、申立に必要な書類の準備をお願いします。

○ 債権調査の完了
弁護士が、各債権者(貸主)に債権届出書(及び取引履歴)の提出を求め、借金の金額を詳しく調査します。

○ 破産・免責申立
裁判所に申立書や所得証明書等の必要書類を提出します。

○ 破産手続開始決定
「破産手続開始決定」とは、持っている財産(不動産、預金、保険解約返戻金)の処分手続を始めるということです。
しかし、多くの場合、処分するほど財産価値はないと判断されるため、同時に「破産手続廃止決定」が出て、財産の処分は行われません。

この時点のあなたの状況は、持っている財産や収入の範囲では、抱えている借金を払う資力がないことを裁判所に認めてもらったということになります。

この決定は、書類審査だけでなされることが通例ですが、場合によっては裁判官と面談することがあります。

○ 免責についての意見申述期間
破産決定後、裁判所は、免責を許可するにあたり、意見や異議があれば、期限内(約2か月)に連絡するように、という手紙を全債権者に送っています。

○ 免責許可決定
上記期間経過後に免責許可決定が出ます。「免責許可決定」とは、抱えている借金の支払いはしなくてよいということです。

○ 官報掲載
 免責許可決定の約2週間後に、免責許可決定が出たことが官報に掲載されます。

○ 免責許可決定の確定
 官報公告から2週間が経過すると、免責許可決定が「確定」し、抱えている借金の支払義務がなくなります。

自己破産を弁護士に依頼する場合には、何に注意したらいいですか。

 弁護士に相談するにあたっては、全ての借金について正直に話すことが大切です。
 いろいろな事情から一部の借金しか話さない方がいますが、このような方は残りの借金を整理できずに、後でまた困ってしまうことになりがちです。ですから、銀行やクレジット会社、サラ金はもちろん、住宅ローンや自動車ローン、個人からの借り入れに至るまで、借金と呼べるもの全てについて正直にお話しください。

 また、相談するにあたっては、全ての債権者(貸主)について、契約書、領収書、振込明細、キャッシュカードなどの資料をできるだけ用意して下さい。

 そして、全ての債権者(貸主)について、(ア)名称(イ)住所(ウ)電話番号・FAX番号(工)最初の借り入れ時期(オ)現在の借金額などを記載した一覧表を作って持参してください。
 この一覧表は、相談の際に方針を決定する上でとても役立ちます。

自己破産の弁護士費用は、一括で準備しなければならないのですか。

 自己破産の弁護士費用は、分割払いもお受けできます。また、生活保護を受けている方など、弁護士費用を支払うことが困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度(法律扶助制度)もありますので、ご相談下さい。
 弁護士費用についてはこちらをご覧下さい。

一部の債権者(貸主)についてだけ、弁護士に自己破産を依頼することもできますか。

 弁護士に自己破産を依頼する際には、全ての債権者(貸主)を弁護士に伝えて下さい。銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親戚や知り合いもすべて対象となります。

自己破産する場合には、保証人に事前に連絡しておいた方がいいですか。

 弁護士が介入すると、保証人に対して支払い請求を開始する債権者(貸主)もいます。この結果、事前連絡をせずに自己破産すると、保証人との間でトラブルになることがあります。従って、自己破産をする前には、保証人に事前に連絡しておいた方がいいでしょう。

弁護士に自己破産を依頼した後も、債権者(貸主)に返済を続けなくてはいけないのですか。

 弁護士に自己破産を依頼した後は、債権者(貸主)に返済する必要はありません。
 また弁護士が債権者に受任通知という書面を送って自己破産の依頼を受けたことを伝えると、債権者は、依頼者の方に直接請求をすることができなくなります。

破産すると全財産を失うのでしょうか。

 「自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、持っている財産のうち、家財道具や衣服、食器類など日常生活に欠かせない物は、破産をしたからといって、取り上げられることはありません。
 また、原則として破産者の財産が少なく、破産手続費用すらまかなえない場合は、財産をお金に換える手続はされず、破産手続の「開始」決定と同時に「廃止」決定がなされ、破産手続が終了します(この手続を同時廃止といい、この場合は破産管財人は選任されません)。

自己破産手続には「同時廃止手続」と「管財手続」という2つの手続があると聞きましたが、どのような手続なのでしょうか。

下記を参照して下さい。
■ 同時廃止手続
 処分するほどの財産がなく、債権者(貸主)に配当(財産をお金に換えて分配)することができない場合に行われる手続きです。ほとんどのケースが、この手続きです。同時廃止手続では、破産管財人をつけず、債権者への配当も行わず、破産手続を廃止(終了)させます。
■ 管財手続
 一定の財産がある場合、もしくは浪費やギャンブルなど借入れの理由に問題がある場合などに行われる手続きです。管財手続では、裁判所によって選任される破産管財人が、財産を売却するなどしてお金に換え、債権者(貸主)に公平に分配します。なお、その場合、別途裁判所に費用を納める必要があります。

自己破産の申立てをすると生命保険を解約しなければなりませんか。

 生命保険を解約する必要があるか否かは、解約した時にいくらお金が返ってくるかによって異なります。生命保険を解約した場合の解約返戻金の金額は、保険会社に問い合わせれば教えてくれます。この金額が書かれている書類を解約返戻金計算書といいます。

自己破産の申立てをする場合には、掛け捨ての保険も解約しなければなりませんか。

 掛け捨ての保険を解約する必要はありません。掛け捨ての保険を解約しても、保険会社からお金は戻ってきませんので、債権者(貸主)への配当の足しにはなりません。このため、解約する必要はないのです。ただしこの場合も、裁判所に解約返戻金がないことを知らせるために、解約返戻金計算書が必要になります。

自己破産の申立てをすると自動車を手放さなければなりませんか。

 新車などで財産としての価値が高い場合には、手放さなければなりません。しかし、年式が古くなっており財産としての価値が低い場合には、手放さなくていい場合も多いです。もっとも、クレジット会社のローンの支払が終わっておらず、車の所有権がクレジット会社のままになっている場合には、クレジット会社からの車の返還請求に従わなければなりません。

住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると住宅はどうなりますか。

 自己破産の申立てをすれば、最終的には自宅を手放すことになります。自宅を手放すことを望まない場合は、個人再生などを検討する必要があります。

自己破産の申立てをすると何か不利益がありますか。

 破産手続開始決定(旧法:破産宣告)がなされても、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなることはありません。勤務先を退職する必要もありません。
 しかし、破産申立てをすると、その手続中は、保険外交員、警備員、損害保険代理店、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格が制限されます。
 また、破産申立てをすると、サラ金等の債権者(貸主)は、その会社が加盟している信用情報機関に破産申立てしたという情報を登録します。そうすると、それ以降はローンの審査が通らなかったり、クレジットカードが使えなくなったりします。この信用情報は一生残るものではありませんが、弁護士に自己破産を依頼したら、それ以降は借金をせず、いつも現金払いで生活するようにして下さい。

破産手続開始決定(旧法:破産宣告)がなされると借金はなくなるのですか。

 破産手続開始決定(旧法:破産宣告)がなされただけでは借金はなくなりません。裁判所から免責許可の決定がなされることにより、借金の法的な返済義務がなくなります。

免責許可決定とは何ですか。

 免責許可決定(免責決定とも言います)というのは、借金の支払いを法的に免除しますという裁判所の決定です。免責決定が確定すれば、破産したことによる資格制限もなくなります。
 ただし、下記に述べる免責不許可事由がある場合は、免責は許可されません。

免責が受けられない場合はありますか。

 免責の申立てをしても、免責が許可されないことがあります。次のような場合です。
・ ネックレスや高級時計を買うなど無駄遣いをした場合
・ 競馬や競輪をしたなどギャンブルにお金を使った場合
・ 換金することを目的として家電製品等を購入した場合
・ 裁判所に債権者(貸主)を偽って届けた場合
・ 借金が返せないのに債権者(貸主)を騙して新たにお金を借りた場合
・ 以前に破産手続きや民事再生(給与所得者等再生)手続きを行ったことがあり、7年が経過していない場合
これを免責不許可事由と言います。
 もっとも、免責不許可事由があると、必ずしも免責不許可になるわけではありません。反省して今は無駄遣いをしていないとか、ギャンブルをやめたとか、偽りを訂正して自ら正しい債権者(貸主)を届け出たといった場合には、免責が許可されることも少なくありません。ですから、免責不許可事由にあたると思っても、隠さず弁護士に話していただくことが大切です。

免責が許可されると国民健康保険料の滞納分も払わなくてもよいのでしょうか。

免責が許可されても、税金や国民健康保険料の滞納分の支払義務はなくならないので、払わなければなりません。

破産申立てをした場合、勤務先や知人に知られてしまいますか。

 一般に、破産申立てをした事実を、他人に知られることはありません。しかし、以下の場合などには、破産の事実を知られることがあり得ます。
・ 破産手続開始の決定などについての官報公告を見た場合
・ 破産申立てをすることを知った債権者(貸主)が訴訟を起こしたり、給与債権差押の手続きをとった場合
・ 会社や家族が借金の保証人になっている場合

破産申立てをした場合、家族に影響がありますか。

 破産申立てをしても家族に影響はありません。破産申立てをしたことは戸籍や住民票には載りません。ですから、子どもが進学したり、家族が仕事をするにあたって、破産申立てをしたことが不利に働くことはありません。家族のことを心配して破産をためらう必要はありません。

かつて破産し、免責が許可されたことがあります。また破産・免責手続きを利用することはできるのでしょうか。

 過去に受けた免責許可の決定が確定した日から、7年以内に免責許可の申立てをすることは、破産法に定められた免責不許可事由に該当するため、原則として、免責は許可されません。破綻に至った事情に相当の事情がある場合に限り、裁判所の裁量によって例外的に再度の免責が許可される場合もありますが、実際には、たとえ7年以上経過していても、再び免責許可決定を受けることは困難です。任意整理もしくは個人再生といった返済による解決案を検討します。

自己破産申立てをすると銀行口座を全く利用できなくなりますか。

 自己破産手続きをしている方も、銀行口座を利用できます。水道代・電気代等の引き落としを利用することも可能です。
 ただし、口座をもっている銀行から借入をしている場合、一定期間、その銀行の口座に限り利用できない場合があります。

自己破産申立てをするとその後は引越ができなくなってしまいますか。

 引越ができなくなるということはありません。ただし、自己破産手続中は、引越をするために裁判所の許可が必要な場合があります。しかし、自己破産手続きが終了した後は、自由に引越することができます。

自己破産手続き中にサラ金から訴えられましたが、どうすればいいですか。

 そのまま放置していると、すぐに判決をとられてしまいます。こうなると給料を差し押さえられるなどの恐れが生じます。訴えられた場合には、弁護士に依頼するなどして、きちんと対処してください。

友人からの借金については、付き合いもあるので優先的に返したいのですが、認められますか。

 優先的に返すことは認められません。全ての債権者(貸主)を平等に扱うことが原則で、一部債権者に対する偏った返済をすることは禁止されているからです。これに反して、返済をした場合には、免責が認められない可能性があります。

官報って何ですか。

官報とは政府の機関紙です。
法令などを広く国民に知らせるために、ほぼ毎日発行されています。
自己破産や個人再生をすると、氏名・住所と破産(再生)手続きをしたことが官報に掲載されます。
なお、官報は誰でも購入できますが、新聞のように一般の市民が購読していることはほとんどありません。

借金・負債の整理・倒産処理でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 職を失ってしまい、返済の目処が立ちません。自己破産手続について教えてください。
  • 住宅ローンがあります。個人再生手続を利用して、住宅を手放さずに借金の整理をできますか?
  • 長い間消費者金融や信販会社にローンを払い続けています。過払金があるか調べたり、取り返したりしてもらえますか?

011-231-1888電話する月〜金(9時30分~17時15分)※祝日を除く

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