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成年後見

成年後見

認知症を患ったときのために任意後見人を選任しておきたい、親が認知症で後見人が必要だと言われているなど、成年後見制度・任意後見制度に関する相談はもちろん、裁判所への申立て手続きの代理や後見人就任など、後見制度に関する様々な問題の解決に取り組みます。

成年後見でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 将来、認知症になってしまったときに備えて、信頼できる弁護士に任意後見人になってほしいです。
  • 親が認知症で施設に入所したので、自宅の不動産を売却したいのですが、後見人が必要と言われました・・・

011-231-1888電話する月〜金(9時30分~17時15分)※祝日を除く

「成年後見」の相談時に
ご用意いただきたいもの

家族関係図

「成年後見」のよくあるご質問Q&A

認知症で介護施設に入所している母について,母が所有している実家を売って,施設の費用に充てたいと考えています。どうしたらよいでしょうか。

お母さまがすでに自身で不動産の売買などの契約ができない状態の場合,成年後見制度の利用が考えられます。
 成年後見制度とは,認知症や精神障害などのために判断能力が低下した方の意思を尊重しその生活を支援をするための制度です。この制度を利用することで本人の生活を支援する後見人が,①本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結んだり,②本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うことができます。

成年後見制度にはいくつか種類があるのですか。

成年後見制度には,本人が事前に後見人を選ぶことができる「任意後見」と,裁判所が後見人を選任する「法定後見」があります。
 任意後見は,自身の判断能力が低下した場合に備えて信頼する親族や弁護士を後見人に据えることができるという点に大きなメリットがあります。もっとも,本人の判断能力がしっかりしているうちに公正証書で任意後見契約を作成する必要がありますのでお早めにご相談ください。
 法定後見は申立に当たって後見人候補者を推薦することはできます(申立人が候補者となることも可能です)が、裁判所が後見人を選任するので、必ずしも申立人が推薦した候補者が選任されるとは限らず,本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申立てるという法的な手続きを経る必要があります。判断能力の減退が大きい順に,後見,補佐,補助の3種類があり,ご本人がどの段階にあたるかについてはご相談を経て判断します。

成年後見制度の利用に際して,弁護士はどのようにサポートしてくれるのですか。

ご本人やご家族の意思を実現するためにどの制度が最も適当なのかのアドバイスをします。また,法定後見を利用する場合は,後見開始の審判等の申立てを代理して行います。任意後見を利用する場合は,ご本人の希望に沿った契約内容を作成したり,弁護士自らが任意後見人に就任して財産管理にあたるなどのサポートをします。

成年後見でお困りの方、
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  • 将来、認知症になってしまったときに備えて、信頼できる弁護士に任意後見人になってほしいです。
  • 親が認知症で施設に入所したので、自宅の不動産を売却したいのですが、後見人が必要と言われました・・・

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