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 5月25日にコロナウイルスによる緊急事態宣言が解除されました。北海道が緊急事態宣言の対象地域に指定されて以来、当事務所での法律相談については、初回の相談を電話相談にしておりましたが、緊急事態宣言の解除を受けて、5月26日より従前どおり、面談の法律相談を基本にいたします。
 当事務所は、コロナウイルス感染防止のために、相談室にアクリル板を設置いたしましたので、相談中の飛沫感染を心配することなくご相談いただけます(相談室のアクリル板)。また、相談後には、毎回、次亜塩素酸水で相談室内を除菌しております。
 なお、外出を自粛している方については、電話相談もお受けします(事前のご予約の日時に、弁護士からご相談者の方に電話を差し上げてお話を伺います。その後、ご依頼をお受けする際には、あらためて面談が必要になります。)

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