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集団的自衛権を容認する閣議決定に抗議する事務所声明


安倍内閣は、2014年7月1日に開催された臨時閣議において、従来の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。私たち北海道合同法律事務所に所属する弁護士・事務局一同は、自衛隊の違憲性を争った恵庭事件や違憲判決が下された長沼ナイキ訴訟、自衛隊イラク派兵差止訴訟などに取り組んだ事務所として、この閣議決定に強く抗議する。

安倍首相は、閣議後の記者会見において、冒頭、「いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしは守り抜いていく。内閣総理大臣である私にはその大きな責任があります。」と“決意”を述べた。しかし、集団的自衛権行使を容認することは、日本が他国のために戦争当事国になることを意味する。また、国連憲章上、集団的自衛権は軍隊による武力行使を前提にしており、自衛隊に国際法上の「軍隊」の地位を与えることになる。

安倍首相の“決意”は、戦後一貫して守り抜いてきた他国民を殺さず自国民を戦死させない平和主義を捨て去ることであり、憲法9条2項の「戦力の不保持」及び「交戦権の否認」を名実ともに放棄することである。これは、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」憲法すなわち私たち自身の「決意」に真っ向から反するものである。

私たちは、過去2度の世界大戦を経験した。世界の市民が殺し合い、また銃後の一般市民が無残に殺される近代戦争の悲惨さを学んだ。日本国憲法の前文及び第9条の恒久平和主義は、戦争から得た最大唯一の財産である。この財産があったからこそ、日本は世界から「平和を愛する国」と敬意を払われ、政府の行為によって自衛隊が海外に派兵されることがあっても、少なくとも建前としては、人道支援、復興支援、武力行使を伴わない国際平和維持活動などにとどまり、戦闘行為に直接関与することはなかった。にもかかわらず戦後70年を目前に控え、日本は、再び戦争をする国への第一歩を踏み出した。

集団的自衛権は、過去、武力行使の口実として用いられてきた。そもそも、2度の世界大戦は、いずれも自衛のための戦争として行われていたことを忘れてはならない。宗主国が植民地を守るための戦いも自衛のための戦争であったし、テロとの戦いもまた自衛のための戦争であった。戦争の歴史は、一面では常に「自衛のための戦争」だった。

しかもこの間、日本の政府は、自衛権により守るべきものを「自国の領土と国民」から地理的限定のない「権益」に変え、アメリカは「先制的自衛」「敵基地攻撃」まで自衛権行使の範囲に拡大している。

当然のことながら、私たち弁護士事務所は、依頼者から、委任の範囲を超えて仕事をすることは許されていない。政府も同じである。私たちが、信頼して委託した事項以外のことをすることは許されない。「厳粛な信託」を明記したものが「憲法」であり、憲法によって権力の暴走に歯止めをかける仕組みを「立憲主義」という。すなわち、日本国憲法は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と宣言している。今回の閣議決定は、この憲法の歯止めを無視した点で、立憲主義に違反するものである。

この閣議決定により、日本の平和主義を破壊する愚かな策動が第一歩を踏み出したことは明らかである。私たちは、政府に対して、この閣議決定に改めて強く抗議するとともに、その即時撤回を求める。また、今後予想される、この閣議決定を前提にした違憲の立法やアメリカとの協定締結を阻止するために、市民の皆さんとともに、全力を上げる。

私たち北海道合同法律事務所は、平和を愛する全ての人たちと手を結び、日本の主権者の一人として、恒久平和主義を掲げ、立憲主義と民主主義を尊ぶ日本国憲法の理念を実現するため、今後もなお一層の努力を続けることを表明する。

2014年7月2日

北海道合同法律事務所
弁護士 池田賢太
弁護士 石田明義
弁護士 内田信也
弁護士 香川志野
弁護士 川上 有
弁護士 笹森 学
弁護士 佐藤哲之
弁護士 佐藤博文
弁護士 中島 哲
弁護士 長野順一
弁護士 橋本祐樹
弁護士 廣谷陸男
弁護士 三浦桂子
弁護士 山田佳以
弁護士 渡辺達生
事務局一同

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