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交通事故

交通事故

どんなに安全運転をしていても、交通事故に巻き込まれることはあります。物損事故でも、人身事故でも、相手方や保険会社との交渉は法的知識を必要とすることがあります。一人で悩まずに、弁護士にご相談ください。

交通事故でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 追突されて、まだ痛みが取れないのに、保険会社から示談の話を持ちかけられています。どう対応したらいいのですか?
  • 保険会社からの示談・提示金額に納得がいかないのですが。
  • 後遺症が残って、障害等級の認定を受けましたが、等級に疑問があります。

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「交通事故」の相談時に
ご用意いただきたいもの

事故証明書

保険証券

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「交通事故」のよくあるご質問Q&A

交通事故の加害者に対して、どのような請求ができるのですか?

交通事故の場合、被害者または遺族は、一般的には次の項目の損害を請求できます。
(1)けがをした場合
①治療費
②通院等の交通費
③休業損害:交通事故でけがをしたことによって仕事ができなかったり家事労働ができなかった期間の損害
④入通院慰謝料:入院や通院を余儀なくされたことについての慰謝料
⑤後遺症逸失利益:後遺症があるために失った将来にわたって得られたはずであろう利益
⑥後遺症慰謝料:交通事故によって後遺障害が生じたことについての慰謝料
但し、⑤及び⑥は、交通事故によって後遺症が残った場合(Q3)に認められるものです。

(2)死亡した場合
①死亡までの医療費
②葬祭費
③死亡までの休業損害:交通事故で死亡するまでの仕事ができなかったり家事労働ができなかった期間の損害
④死亡による逸失利益:死亡した被害者が生存していれば得られたであろう収入相当額の損害
⑤死亡などによる慰謝料:交通事故によって被害者が死亡させられたことについての慰謝料,本人固有のものと近親者固有のものがある

自動車保険の種類には、どのようなものがありますか?

自動車保険の種類は、大別すると、①自賠責保険と②任意保険があります。
自賠責保険は、法律により必ず加入することが義務付けられています。通常は、車検を取る時に、併せて自賠責保険の保険料を払いますので、車検がある車は自賠責保険に加入していることになります。自賠責保険は、人身事故(対人賠償)に限られており、物損事故(対物賠償)は対象とされていません。また、支払いの上限額が法律で決められており(死亡による損害は3000万円、傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は4000万円)、損害額が多額であっても法律の上限額までしか支払われません。
なお、無車検・無保険(自賠責に加入していない)の車で人身事故にあった場合には、自賠責保険の対象とはなりませんが、政府の保障事業により自賠責保険とほぼ同様の保障を受けることができます。
任意保険は、損害保険会社などが販売している商品で保険に加入するか否かを本人が任意で決めることになります。任意保険は、自賠責保険の支払限度額を超える部分についての損害を賠償するためのものです。任意保険の内容は、保険契約によって決まりますが、一般的には物損事故による対物賠償も補償されますし、人身事故の場合の補償金額も無制限とされていることが多いと思います。また、任意保険の場合には、保険会社が加害者に代わって示談の代行も行うのが一般的です。

交通事故で後遺障害が残ってしまいました。どうしたらいいでしょうか?

交通事故により、例えば右手を失った、両目を失明したなどのように明らかに回復できないけがを負ったような場合だけでなく、傷跡がずっと残ってしまったり、身体機能が低下したままになるなど、事故前と全く同じ状態までは回復しない場合がしばしば起こります。このように、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態を症状固定といいます。症状固定した時に障害が残っている場合、障害の程度に応じて後遺障害等級が認定されます。障害の程度と後遺障害等級の対応関係はある程度類型化されていて、たとえば両目を失明した場合は第1級、外貌に著しい醜状が残った場合(顔など目に見えるところに大きな傷が残ったという場合)は第7級、小指を1本失った場合は第12級といったように区分がされています。
 後遺障害等級は後遺障害による損害の算定基礎となりますから、適切な額の損害賠償を得るためには、適切な後遺傷害等級の認定を受けることは不可欠です。賠償額に大きな影響を与える可能性があるので、後遺障害と診断された場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

保険会社から「今月で治療費の支払いを打ち切る」と言われましたが?

保険会社は、例えばむち打ちのケースなどで、事故後6ヶ月が経過すると、治療費の支払いを打ち切ろうとしてくることが実際にあります。
しかし、治療の必要性は、医師が、医学的な見地から決めるものです。保険会社が、このような強硬な対応に出た場合には、体調が優れない中、ご自分では対応が難しいでしょうから、まず、弁護士とご相談されることが必要と思われます。

示談の際に、気をつける点はありますか?

示談は、多くの場合、加害者が加入している損害保険会社との話し合いによることになります。
そして、保険会社は、症状がある程度回復したところで示談を持ちかけてきますが、この金額がはたして妥当なのか、示談に応じてもよいのか判断できないという方が多くいらっしゃいます。
示談の金額の基準には、いわゆる自賠責保険の基準と裁判基準の二つがあるのをご存知でしょうか。自賠責保険の基準は、裁判の基準と比較すると金額が低いのが通常です。保険会社はできるだけ支払いの金額を抑えようと考える傾向がありますから、一般に保険会社が提案する示談金は自賠責保険基準に近い金額となることが多いです。ですから、被害者が保険会社の提示した金額を見て、「こんなものかな」と納得しない方がよいです。また被害者の方がご自身でより高額な示談をめざして交渉することも可能ですが、思ったように増額させられないという話もよく聞きます。
そのような場合には、まず弁護士に相談することをお勧めします。そして、必要に応じて弁護士に委任することを選択してはいかがでしょうか。弁護士が代理人となって保険会社と交渉を行う場合、交渉が決裂すればすぐ裁判を行うことが想定されていることから、裁判基準に近い金額で示談が成立できることが少なくありません。

交通事故でお困りの方、
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  • 追突されて、まだ痛みが取れないのに、保険会社から示談の話を持ちかけられています。どう対応したらいいのですか?
  • 保険会社からの示談・提示金額に納得がいかないのですが。
  • 後遺症が残って、障害等級の認定を受けましたが、等級に疑問があります。

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