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不動産関係

不動産関係

不動産の賃貸借に関するトラブル、不動産売買に関するトラブル、悪質なリフォーム業者とのトラブルなど、不動産に関する様々なトラブルの解決に取り組みます。

不動産関係でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 賃料の支払いが滞っていると思ったら、無断で又貸しされていた。どのように対応したらいいのですか?
  • 不動産売買契約を締結しましたが、売主が登記手続きをしてくれないのですが、どうしたらいいですか?

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「不動産関係」のよくあるご質問Q&A

賃料の支払いが滞っていると思ったら、無断で又貸しされていた。どのように対応したらいいのですか?

賃料を支払わないうえに、無断で又貸しするような賃借人との契約は解除して、出て行ってもらいたいですよね。
賃料を支払わないというのは、賃借人の債務不履行ですので、民法541条により、解除することができます。ただ、どんな不払いでも解除できるわけではなくて、信頼関係が破壊される程度の不払い(背信性)が必要だとされています。どの程度の不払いで背信性が認められるかは一概には言えませんが、3ヶ月程度の不払いでは認められないことの方が多いようです。
ただ、無断転貸も、賃貸借契約の解除理由とされています(民法612条)。無断転貸による解除の場合も、信頼関係が破壊される程度の不払い(背信性)が必要だとされていますが、背信性がないとされる場合は例外的な場合に限られますので、又貸しと言えるような場合は、解除が認められることが多いと思われます。
解除通知を出すにあたり、まずは一度弁護士にご相談ください。

不動産売買契約を締結しましたが、売主が登記手続きをしてくれないのですが、どうしたらいいですか?

登記手続は、登記権利者(買主)と登記義務者(売主)の共同申請によることが基本ですので、不動産の買主が所有権移転登記を行うには、原則的に売主の協力が必要です。
 もっとも、売主が協力してくれない場合、まったく登記できないかというとそうではありません。買主から売主に対し、登記を請求する訴訟を起こして、勝訴した場合、その判決があれば買主が単独で登記申請することができます。
 判決まで行かなくても、訴訟まで起こされたら売主が折れて協力してくれることもありますので、売主が登記手続きをしてくれない場合は、ぜひ一度ご相談ください。

4年間住んだ賃貸アパートを引き払うとき、管理会社から、ハウスクリーニングを入れた上で壁紙を貼り替えるので、敷金は返せないと言われました。敷金を返せとは言えないのでしょうか。

民法上、賃貸借契約において、借主は、賃借物件の原状回復義務があるとされています(民法616条、598条)。しかし、通常の使用に伴って生じる程度の損耗(通常損耗)については、原状回復義務の範囲外です(貸主は、通常の使用をさせるために賃貸していて、それで賃料を得ているからです)。
 通常の掃除を行って物件を明け渡しているのであれば、それ以上にハウスクリーニング代を負担する必要はありませんし、壁紙も通常の損耗に留まるのであれば、家主の判断で張り替えたとしても、それは家主の負担ということになります。
 これらの費用負担をする必要が無い以上、敷金の返還を請求することができることになります。

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  • 賃料の支払いが滞っていると思ったら、無断で又貸しされていた。どのように対応したらいいのですか?
  • 不動産売買契約を締結しましたが、売主が登記手続きをしてくれないのですが、どうしたらいいですか?

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