弁護士中島哲です。
私が担当した北海道宅地建物取引業協会事件の判決(札幌地裁平成23年12月14日)が、労働判例1046号に掲載されました。
1年契約の契約職員の1回目の更新拒否(雇い止め)を無効とし、嫌がらせ的な懲戒処分に、慰謝料請求を認めた判決で、いずれも前例がそんなに多くはない、画期的と言っていいものだと自負しております。
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弁護士中島哲です。
私が担当した北海道宅地建物取引業協会事件の判決(札幌地裁平成23年12月14日)が、労働判例1046号に掲載されました。
1年契約の契約職員の1回目の更新拒否(雇い止め)を無効とし、嫌がらせ的な懲戒処分に、慰謝料請求を認めた判決で、いずれも前例がそんなに多くはない、画期的と言っていいものだと自負しております。
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