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 弁護士の加藤丈晴です。
 2月23日(金)に、年金訴訟の第11回口頭弁論期日がありました。

■ 年金訴訟とは
 年金訴訟とは、国が将来世代の年金額不足に備えるためという理由で、景気対策のため物価下落時に据え置いていた年金額を、2013年から2015年の3年間で、合わせて2.5%引き下げると決定したことに対し、その不当性を争っている裁判です。
 この裁判は、全国43都道府県の5044名の原告が、全国39の地方裁判所で争っており、札幌地方裁判所でも、第1次訴訟から第3次訴訟までを合わせて、合計650名の原告が裁判をたたかっています。

■ 第11回期日の内容
 今回の口頭弁論期日では、札幌地裁で最も大きい法廷の傍聴席80席がすべて埋まり、法廷に入ることのできない人も出て、大変熱気に満ちた期日となりました。
 この日の期日では、原告団から高木冨久美さんに、意見陳述として、夫の急死により80歳を超えた今もなお働いているが、自分の厚生年金の額が少ないために夫の遺族年金しか受給できず、その金額も今回の減額措置により引き下げられ、生活に困窮しているとの生活実態をお話ししていただきました。
 今回原告側からは、唐鎌直義・立命館大学特命教授の意見書と、昨年行った原告団の生活実態調査の集計結果をもとに、そのような原告の皆さんの生活実態を浮かび上がらせる書面を提出しました。これにより、今回の年金額引き下げが、ただでさえ困窮している高齢者の生活を直撃し、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活すらできなくなっている現状が、裁判官に伝わったと思います。

■ 今後の予定
 次回の第12回口頭弁論期日は、5月25日(金)午前11時に指定されました。次回までに、裁判所がこれまでの双方の主張を整理した書面を原告、国双方に提示することになります。これを受けて、今後は、証人尋問等の証拠調べの手続に入ることになります。
 いよいよ裁判は佳境に入ります。引き続き皆さまのご支援を賜りますようお願い申し上げます。
(写真は期日後の報告集会の様子です。)


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