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離婚

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離婚手続きの進め方、慰謝料のこと、子どもの親権のこと、養育費のこと、財産分与のこと、年金分割のこと、別居中の生活費のことなど、離婚に関する様々な問題の解決に取り組みます。

離婚でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 離婚したいけど、相手が離婚に応じてくれない…どうしたらいいのですか?
  • 相手が浮気をしていることが判明!離婚して慰謝料を請求したい!
  • 離婚することは合意しているんだけど、子どもの親権をどちらが持つか?養育費をいくらにするかでもめています…

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「離婚」のよくあるご質問Q&A

どのようにして離婚の話を進めたらいいのでしょうか。

 相手との話し合いによる「協議離婚」、家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」、さらに「離婚裁判」という方法があります。
(1) 協議離婚
 相手との話し合いによる離婚で、離婚届けを役所に提出することによって成立します。離婚届には当事者と証人2人の署名捺印、未成年の子がいる場合、親権者を記載すれば受理されます。
 なお、養育費や面会交流について話し合いができているかどうかについて、チェック欄があります。
養育費、慰謝料、財産分与については、単なる口約束や念書を作成しただけでは、相手が約束を守ってくれない場合、支払を強制できませんし、冷静に話し合いができないのが普通です。
 そのような場合に備えて、公正証書を作成することをお勧めします。
 是非、弁護士にご相談ください。
(2) 調停離婚
 協議離婚が難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。男女2名の調停委員(+調停官1名)が、それぞれの当事者の言い分を聞いて離婚の合意ができるように調整します。
 話し合いの結果、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面会交流など)について合意できたとき、その内容を調書に記載してもらいます。この調書に記載された金銭の支払約束を相手が守らない場合、支払を法的に強制することができます(例:給料やその他の財産の差押え)。
 弁護士に依頼した場合、あなたといっしょに弁護士が調停室に入り、あなたの言い分が調停の合意内容に反映できるように支えます。調停で離婚が成立するケースは多いので、是非、活用してください。
(3) 離婚裁判
 調停で話し合いができなかった場合、家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことになります。裁判では、法律上の離婚原因があるかどうかが争点になります。法律上の離婚原因は、不貞、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。
 離婚裁判は法的知識が必要なので、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。また、裁判を起こしても全てが判決まで進むわけではなく、裁判所で話し合いをして離婚を成立させることもできます。弁護士の助言を受けながら望ましい解決を図ることも可能ですから、調停で離婚が成立しなくとも、がっかりしないで、弁護士にご相談ください。

相手に慰謝料を請求できますか。

 慰謝料は、相手に離婚について責任が有り、そのために精神的に苦痛を受けた場合に請求できます。
その場合、慰謝料の金額は、相手の責任の大きさによって異なります。例えば、暴力の程度や不貞行為などの具体的な内容について弁護士に相談のうえ、請求金額を決めると良いでしょう。
 相談に際しては、メモや診断書等の資料があれば、事前にご準備ください。

離婚をするのですが、子どもの親権者をどちらにするかについて夫婦で話し合いができません。どのように決めたらいいのでしょうか。

 親権者とは、離婚後子どもの養育・成長について直接責任を持つ親のことです。未成年者の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者とされています。
 話し合いができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 調停では、専門家である家庭裁判所調査官の調査により、子どもの年齢や、今までの育児に父母がどのように関わってきたか、現在、子どもの育児はどのように行われているかなどを総合的に調査します。また、子どもが15歳以上の場合は、子ども本人の意思が最大限尊重されます。
 なお、調査官の意見を参考にしても、親権者をどちらにするか合意できない場合、裁判手続きに進むことになります。   
 最近は、親権者をめぐる問題が夫婦間で深刻な争いになっています。子どもは、表情や言葉に出さなくても、両親が別れてしまうということに大きなショックを受けています。お子さんの心情に配慮して解決を図っていく必要があります。不安を感じる場合には、一人で悩まず、是非、弁護士にご相談ください。

養育費はどのように決めるのでしょうか。

 養育費とは、離婚後、未成年の子どもと離れて暮らす親が、その子どもにかかる費用の一部を支払うお金のことです。
 未成年の子どもを引き取った場合、相手に対して、双方の収入に応じた養育費を請求できます。離婚に際して、できる限り養育費の額も決めておくとよいでしょう。
 一般的には子どもが成人するまで請求できますが、合意によって例えば大学卒業(22歳の3月)まで延長することもできます。
 離婚に際して、養育費の話し合いができない場合、離婚調停の手続きのなかで決めることができます。現在、全国の家庭裁判所では、養育費・婚姻費用算定表(2003年4月1日:東京・大阪養育費等研究会)を参考に金額を定めています。この算定表はあくまでも目安ですが、インターネットでも見ることができますので参考になさってください。
 一度決めた養育費が子どもの成長により不足するようになった場合、増額のための調停を申し立てることができます。同様に、支払う側が、失業等の理由で支払が難しくなった場合、減額の調停を申し立てることができます。

財産分与について教えてください。

 結婚期間中に夫婦で築いた財産を、離婚に際して清算することを財産分与といいます。
 夫婦の財産は、2分の1ずつ分け合うという考えが一般的です。ですから、夫婦の一方に収入がなくても、原則として半分ずつに分けます。
 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産です。たとえば、不動産、預金、保険の解約返戻金、支払済みの退職金などです。退職金が将来支給される可能性が高い場合も、分与の対象となることがあります。他方で、夫婦の一方が親から貰った財産や、相続で得た財産は分与の対象にはなりません。
 財産分与は、離婚の時に同時に決めるのが通常ですから離婚調停を申し立てる時に併せて財産分与の申立もすべきです。
 もし、財産分与の申立を忘れていたら、離婚成立後2年以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

離婚後、親権者にならなかった場合、どのようにして子どもと会うことができますか。

 離婚後または別居中に、子どもを監護・養育していない方の親が子どもと面会等を行うことを「面会交流」といいます。
 夫婦間の話し合いで面会等の方法を決めることができなければ、家庭裁判所に調停を申立てることができます。離婚が成立する前(別居中)でも調停手続は利用できます。
 面会交流は、子どもが、一緒に暮らしていない親との交流を大切にするために、子どもの利益のために実現していくものです。面会の時期や方法は、子どもの年齢、意思、心身の状況、生活環境に及ぼす影響等に十分配慮して、子どもの福祉にかなうように決めることになります。交渉が難航するようでしたら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
 なお、逆に、相手に子どもを会わせたくないと思う事情(例えば、DV、虐待、その他子どもの現在の状況で心配な点など)がある場合にも、弁護士にご相談ください。調停の席で積極的に伝え、面会交流のありかたを検討していきましょう。

年金分割について教えてください。

 年金分割は、婚姻期間中に一方の配偶者が納めた年金保険料の納付実績を分割して、他方の配偶者が離婚後に受け取る年金に反映させる制度です。離婚が成立した日の翌日から2年以内に、合意若しくは裁判により分割して年金事務所(注:2年以内に)で手続をする必要があります。
 年金分割の対象となるのは、公的年金のうち2階部分にあたる厚生年金や共済年金です。国民年金は分割の対象にはなりません。
また、年金分割は、保険料の納付実績を分割することにより、分割を受ける者が納付したものとして扱われ、受け取る年金の額に反映される制度ですので、単純に年金支給額が分割されるわけではありません。
まずは、年金事務所に行き、「年金分割のための情報通知書」を入手してみてください。
家庭裁判所に離婚調停の申立をするときに年金分割も一緒に申し立てをして当事者双方で合意するのが良いでしょう。
 但し、2008年4月1日以降に結婚した夫婦が離婚する場合には、当事者双方の合意は不要なので、離婚成立後2年以内に年金事務所で分割の手続きをしてください(3号分割制度)。

夫と別居して離婚調停を申し立てたのですが、夫は生活費を一切送ってくれません。 離婚調停が長引くと生活できなくなりそうですが、どうしたらいいでしょうか?

 別居している場合も、離婚が成立するまでの家族の生活費は、夫婦の財産、収入などに応じて分担しなければなりません。ですから、夫が働いている場合、夫は別居中の妻や子どもに夫と同程度の生活ができるように生活費を渡さなければなりません。
 夫が生活費を渡してくれない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てしましょう。まずは、離婚調停と同じ調停の場で、話し合いをします。話し合いがまとまらない場合は、審判という手続に移行し、提出された収入が分かる書類等をもとに裁判所が金額を決定します。
 裁判所は金額を決める場合に養育費・婚姻費用算定表を「めやす」として参考にしますが、具体的な事情によって金額は増減しますから、個別の事情を積極的に主張し、資料を提出してください。
 調停や審判で決まったのに、生活費を送ってくれない場合は、調停調書や審判書の効力として、裁判所に夫の財産を差し押さえてもらい取り立てるという強制執行をすることができます。

かっとなって、離婚届に署名捺印をして相手に渡してしまいました。でも、やっぱり離婚したくありません。相手が勝手に離婚届けを出すのをとめることができますか?

 すぐに役所に離婚届けの不受理申出をしてください。
 そうすれば役所は、その後に提出される離婚届の受付、受理をしません。この不受理の申出は本籍地の役所に行うのが原則ですが、それ以外の役所でも行うことができます。本籍地の役所が遠方で直ぐに行くことできない場合には、最寄りの役所に提出してください。

離婚でお困りの方、
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