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JA北海道中央会がTPP交渉参加に反対するビラを配布したことを札幌市選挙管理委員会が公職選挙法に抵触する可能性があると注意した問題について、自由法曹団北海道支部(支部長 佐藤哲之)が、政治活動の自由を不当に侵害するものであって、明らかに違法なものあると同選挙管理委員会に申し入れをしたことが、北海道新聞(7月18日付朝刊)に掲載されています。

同選管が公職選挙法に触れる可能性があると判断した根拠規定は、公職選挙法201条の6で、同条は、選挙期間中「政党およびその他政治活動を行う団体」の政治活動を禁止しています。しかしながら、国民が主権者として意思表示をする最も重要な場が選挙です。各政党の政策に対する国民からの意見が出されてこそ、民主主義が実効的に機能するものであって、公職選挙法201条の6は、政治的表現の自由を不当に侵害する規定と言わざるを得ません。
仮に、この公選法を前提としても、JAは「農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする(農協法第1条)」非営利団体ですから、政治活動を行う団体に当たらないことは明らかです。

自由法曹団北海道支部は、7月14日に北海道選挙管理委員会にも同様の申し入れをしております。
申し入れ書全文をホームページに掲載しておりますので、ぜひ、ご一読ください。

北海道選挙管理委員会への申し入れ書 このページの上部「アップロードファイル 162-1.pdf」
札幌市選挙管理委員会への申し入れ書 このページの上部「アップロードファイル 162-2.pdf」

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