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相続・遺言

相続・遺言

相続ってどういうこと?遺産の分け方でもめている、遺言を残しておきたい、借金も相続しなきゃいけないの?など、身内に不幸があったときはもちろん、終活を考えるうえでの悩みも含め、相続・遺言に関する様々な問題の解決に取り組みます。

相続・遺言 特設ページ

相続・遺言でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 遺産の分け方について親族でもめていて、解決方法がわかりません。
  • 遺言を残しておきたいけど、いろいろ決まりがあるようで、せっかく書いたのに無効にならないか不安です。
  • 親が亡くなって、急に借金の取り立てが来ました。どうしたらいいのですか?

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「相続・遺言」のよくあるご質問Q&A

そもそも相続とはどういうことなのでしょうか。また、誰が相続をするのでしょうか。

相続とは、大まかに言うと、亡くなった人(この人を「被相続人」といいます。)が残した財産をどのように処理するか、ということです。残した財産全て(これを「相続財産」といいます。)ですから、プラスの財産(いわゆる「遺産」)がある場合はもちろん、マイナスの財産(つまり「借金」)がある場合も相続の問題になります。
被相続人が、生前に遺言を作成していた場合は、その遺言に従って相続財産が相続されることになります。
   被相続人の遺言がない場合、民法が相続人と相続の割合(法定相続分といいます)について次のように定めています。
相続人の構成相続人法定相続分
1配偶者のみ配偶者全て
2配偶者+子ども配偶者1/2
子ども1/2×1/人数
3配偶者+直系尊属(親、祖父母など)配偶者2/3
直系尊属1/3×1/人数
4配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4
兄弟姉妹1/4×1/人数

なお、配偶者がいない場合、相続の順位に従って、それぞれが全部を相続します。

夫が亡くなったので、私が受取人になっていた夫の生命保険金をもらいました。私の他にも相続人が何人かいるのですが、この生命保険金は相続の対象になるのでしょうか。

生命保険金は、誰が受取人であるかによって変わってきます。受取人が指定されている場合、保険金はその受取人が受けるべきものですから、原則として相続の対象になりません。受取人が相続人である場合、その相続人が相続財産とは別に保険金を受け取ることができます。
もっとも、受取人が指定されていない場合、あるいは被相続人自身が受取人だった場合には、被相続人の財産と考えることになり、相続の対象となります。

内縁の夫が亡くなりました。私は夫の財産を相続できますか。

婚姻届を出していない内縁の妻(又は夫)には相続権がありません。したがって、原則として相続できません。
ただし、相続人が誰もいない場合は、生計を共にしていた内縁関係の方や療養看護に務めた方(特別縁故者といいます)は、家庭裁判所の審判を得ることで例外的に相続できることがあります。一度ご相談を頂いた方がよいと思います。

母が亡くなったため、父、私、兄弟で遺産分割をしようと思います。どうしたらよいのでしょうか。なお、母の遺言はありません。

遺産分割は以下のように行われるのが通常です。
1 被相続人が遺産分割方法を遺言で定めている場合は、遺言に従います。
2 遺言がなければ、相続人間の協議で決めます(遺産分割協議)。
3 協議が整わない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で話合います。
4 調停でも折り合いがつかない場合、当然に審判手続に移行し、家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。
ご相談では、遺言書が無いようですので、まずは相続人のお父さん、あなた、ご兄弟で協議されてはいかがでしょうか。法定相続分、遺産をどのように評価する等、協議をする前提でお困りのこともあろうかと思います。その場合には、ぜひお気軽にご相談下さい。当事務所は初回40分無料相談を実施しています。

父が亡くなりました。父には借金があることが分かったのですが、借金も相続しなければなりませんか。

相続は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。被相続人は、相続人の借金も相続しなければなりません。しかし、プラスの財産より借金の額が多い、あるいは借金しかない場合に、それを負担しなければならないのでは、ご自身の生活すらままならなくなる場合もあります。そのような場合には、相続放棄の手続を取ることができます。相続放棄は、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますので、ご注意下さい。
ただし、相続放棄をすると被相続人のプラスの財産も相続できなくなりますので、放棄の前にはきちんと相続対象財産等を調査しておくことも必要です。調査のために、相続放棄をする手続期間の延長を申し出ることもできます。まずは、弁護士にご相談ください。

父が亡くなりました。母は既に他界していますが、私には兄と弟が一人ずついます。父は体が悪く一人では生活できなかったものですから、私が父を引き取り、ここ数年にわたり、つきっきりで父の介護をしてきました。兄と弟は、父と同居もしておらず、費用も負担しておらず、父のことなどほったらかしでした。このような場合でも、父の遺産の相続分は私と兄と弟で全く平等になるのでしょうか。

介護をすればそれだけで遺産分割で有利になるわけではありません。あなたのお父さまへの介護が一般的な親族間の扶養義務の範囲にとどまれば、ご兄弟と平等の相続分になります。
しかし、あなたの介護により、お父さまが施設に入らなくて良くなったなどお父さまの財産の維持または減少の防止が図られた場合で、かつ、介護の内容や程度が、親族間で通常期待される範囲を超えている場合(相当期間の長期にわたり、無償で、日常的に身の回りの世話をしたような場合)には、寄与分として、本来の相続分を超える財産の相続が認められることがあります。
もっとも、寄与分の主張が認められることは難しいことが多いので、弁護士とよく相談された方がよいでしょう。

父が亡くなりました。相続人は私と兄と妹です。兄弟の中で、兄だけは父から大学進学費用を出してもらっており、妹は父から挙式費用を出してもらっていますが、私は父から何もしてもらっていません。このような場合でも、父の遺産の相続分は私と兄と妹で、全く平等になるのでしょうか。

お兄さんや妹さんがお父さまから受けた利益が特別受益にあたる場合、お兄さん達が受けた利益を遺産に戻して相続分を計算し、不公平を是正することになります。
特別受益者として受けた利益を遺産に戻す必要があるのは、遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として生前に贈与を受けた共同相続人です。婚姻のためというのは、一方当事者の親族から他方当事者の親族に対して渡される持参金や支度金等を言い、挙式や披露宴の費用は含まれないのが一般的です。また、大学以上の高等教育は、生計の資本としての贈与として特別受益に該当するのが原則です。ただし、被相続人の生前の資産、生活状況及び社会的地位に照らし、大学で高等教育を受けるのが扶養の一部であると認められる場合は特別受益に該当しません。本件では、妹さんがお父さんに出してもらったのは挙式費用ですので、原則として特別受益にあたりません。また、お兄さんの大学進学費用については、お父さんの資産・生活状況等からみて、特別の高額の支出であったのかどうかによって判断が分かれます。まずはご相談ください。

遺言をしたいのですが、どのような方法がありますか。

遺言で、通常使うのは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。

自筆証書遺言ってどんなものですか。

自筆証書遺言は、遺言をする人が自分で遺言の内容の全文、日付、氏名を手書きし、押印して作成します。全てを手書きする必要があり、パソコン等で作成しても無効になります。遺言者の死後、遺言書を発見した人が、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があり、検認を経ないで開封してしまうと罰則の対象となります。
自筆証書遺言のメリットは、証人の立会いもいらず、遺言をしようとする人が一人で作ることができることです。また、費用もかからず、いつでも作ることができ、簡便です。
デメリットは、法律の求める書き方を満たしていない場合は遺言が無効となったり、紛失や偽造等の危険があります。また、内容が不明確ですと、せっかく書いたのに、死後に遺族がもめる原因になってしまうこともあります。

公正証書遺言とはどんなものですか。

公正証書遺言は、遺言する人が、公証人に対して、遺言内容を口頭で述べ、これを公証人が聞き取って文章にまとめて作成する遺言です。
公正証書遺言のメリットは、公証人という専門家とともに作成するので、法律の求める要件を満たさずに無効となるおそれがありません。また、遺言の原本は公証役場に保管されますので、遺言書が紛失したり、偽造されるおそれはありません。さらに、家庭裁判所での検認手続を経る必要はありませんので、遺言者の死後、スムーズに遺言内容を実現することができます。
デメリットは、手続きをするために費用がかかったり、証人2人以上の立会いを要するため、遺言内容を完全に自分だけの秘密にすることはできないことです。

秘密証書遺言とはどんなものですか。

秘密証書遺言は、遺言する人が署名押印した遺言書を封印し、公証人に提出し、公証人が封紙に提出日付と遺言する人の述べる住所氏名を書いて作成する遺言です。
メリットは、遺言の内容を自分だけの秘密にできること、紛失や偽造のおそれがないことです。
デメリットは、費用がかかるのと、検認の手続が必要となるため、スムーズに遺言内容の実現ができないことです。また、公証人が遺言書の内容を確認しているわけではないので、形式の不備で無効となったり、内容不明確で遺族がもめる原因をつくってしまう可能性もあります。

一度書いた遺言を訂正したり撤回できますか。

遺言した人であれば、遺言はいつでも何度でも自由に訂正・撤回できます。撤回の理由は問いません。
遺言の訂正・撤回は、新しく遺言を作成し、そこに前の遺言を訂正・撤回すると書くことによって行います。遺言を新しく作成するときも、A9からA11で述べた方式に従う必要があります。
また、日付の異なる、内容の矛盾する遺言が2つ以上ある場合は、後の遺言によって前の遺言を訂正・撤回したとみなされますし、遺言した人が遺言と矛盾する財産処分などをした場合も、遺言は訂正・撤回されたものとみなされます。
遺言した人が遺言書を故意に破棄した場合も遺言を訂正・撤回したものとみなされますが、公正証書遺言は、原本を公証人役場で保管しているため、遺言した人の手元にある遺言書の正本等を破棄しても、遺言を訂正・撤回したものとはみなされません。

遺言の作成にあたって、弁護士にどんなサポートをしてもらえるのですか。

遺言内容に関するアドバイスや、遺言書作成、公正証書遺言を作成する際の公証人との連絡・調整などのサポートが可能です。
当事務所は、初回相談無料ですので、お気軽にご連絡ください。

相続・遺言でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 遺産の分け方について親族でもめていて、解決方法がわかりません。
  • 遺言を残しておきたいけど、いろいろ決まりがあるようで、せっかく書いたのに無効にならないか不安です。
  • 親が亡くなって、急に借金の取り立てが来ました。どうしたらいいのですか?

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