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消費者問題

消費者問題

インターネット取引による被害、訪問販売に関するトラブル、霊感商法による被害、マルチ商法によるトラブルなど様々な消費者問題の解決に取り組みます。

消費者問題でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • ネットショッピングをしたら、購入した商品と全然違うものが届きました・・・
  • 悪霊を取り除くためと言われて、高額な商品を買わされてしまいました・・・
  • 訪問販売で、断り切れずに必要のないものを買わされてしまいました・・・

011-231-1888電話する月〜金(9時30分~17時15分)※祝日を除く

「消費者問題」の相談時に
ご用意いただきたいもの

売買契約書

「消費者問題」のよくあるご質問Q&A

3日前に高齢でひとり暮らしの母の家に着物の販売業者が来て,200万円の着物を購入したようです。あまりに高額なので解約して返品したいのですが。

このような販売形態は「訪問販売」にあたり,クーリングオフ制度について記載した書面を受領してから8日以内であればクーリングオフをすることができます(特定商取引法9条1項)。クーリングオフにより,着物を販売業者の負担で返品することができ,売買代金についても返還を求めることができます。できるだけ早く弁護士にご相談ください。

折り込みチラシにインターネット上に掲載するメールマガジンを制作して報酬を得るという在宅ワークの募集がありました。業者に問い合わせたところ,申込みにあたってはメールマガジン制作に必要な教材を購入する必要があると言われ,70万円の教材を購入しました。契約してから8日を過ぎているのでもうクーリングオフはできないのでしょうか。

仕事をするために教材を買うことが前提となる契約は,「業務提供誘引販売取引」にあたり,クーリングオフ制度について記載した書面を受領してから20日以内であればクーリングオフすることができます(特定商取引法58条1項)。法定の書面が交付されていないなどの場合には20日を過ぎても解約できることがありますので,お早めにご相談ください。

「必ず利益が出る」と友人に誘われ,健康食品の販売事業に出資したのですが,出資後,事業の運営者と連絡が取れず,約束されていたはずの配当もありません。出資金を取り戻すことはできるでしょうか。

まず,将来において得るべき利益という不確実な事項について「必ず利益が出る」との断定的な判断が提供され,そのために契約を締結したような場合には当該契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項)。契約の取り消しとともに出資金の返還を求めることになります。

車の無料査定のみを受けるつもりで中古車販売店に行ったのですが,「今なら高く売れる」と言われて100万円で売る契約書にサインしてしまいました。家に帰って家族に話したところ,売却を反対され,販売店に売るのをやめたいと連絡したのですが,キャンセル料が一律15万円かかると言われました。キャンセル料を払いたくないので,このまま売るしかないのでしょうか。

このような契約は「消費者」と「事業者」との間で締結される「消費者契約」にあたり,消費者契約法が適用されます。事業者が契約解除によって生じる「平均的な損害」を超えて違約金などを定めている場合には,その条項が無効となる可能性があります(消費者契約法9条1項1号)。「平均的な損害」を超えるか否かは,解除の理由や時期によっても異なりますので,契約書をお持ちになってご相談ください。

未成年の娘が無料体験に行ったエステ店で,通常40万円かかるエステ10回分を20万円で受けられると勧誘され,契約を締結したそうです。娘のアルバイト代だけで払える額でもなく,解約させたいのですが。

未成年がエステなどのサービスを受ける契約を締結するなどの法律行為をする場合には,親権者などの同意が必要です(民法5条1項)。親権者などの同意を得ずに行った契約に関しては取り消すことができますので(民法5条2項),ご相談ください。

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