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2018年8月28日の北海道新聞・<奨学金のいま 司法の現場から>の記事に、橋本祐樹弁護士のコメントが掲載されました。
日本学生支援機構の奨学金を滞納して、訴訟を起こされるなどして自己破産を余儀なくされる方が相次いでいることについて、橋本は「単なる若者の貧困問題ではなく、機構の説明不足が滞納の要因となるケースが目立つ」と複数の相談を受けた経験からコメントしております。また、「機構は一度でも滞納すれば法的措置に突き進むが、契約時や滞納時の説明を尽くせば、債権を回収できた可能性がある。奨学金には税金も投入されており、機構は借り手との信頼関係の構築に力を入れるべきだ」と強調しています。

奨学金の返済でお困りの方は、お早めに当事務所までご相談ください。

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/222456

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