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- 昨年12月18日、箕輪登元衆議院議員(元防衛政務次官、郵政大臣)が札幌弁護士会に来会され、自衛隊のイラク派遣は憲法9条・自衛隊法に違反するので、これを止めるため差止訴訟を提起したい、自衛隊員が殺人をせず、早く引き返せるように頑張りたいので、協力して欲しいと要請された。
理事者は、弁護士会としては対応できないが、会員に同氏の意向をお伝えすることはできると説明し、その後、若手を中心とした弁護団員が、理事者から同氏の意向をお聞きし、同氏の決意に心を動かされ、自衛隊のイラク派兵差止訴訟の準備を行なってきた。
- 自衛隊の海外派遣に対する差止訴訟は、カンボジアへの派遣(1992年)、アフガニスタンへの派遣(2001年)の際に提起されている。残念ながら敗訴判決が続いている。
しかしながら、これらの弁護団は、実質審理に持ち込み、国と果敢に論戦を展開した。それが国民世論を喚起し、国会論戦を覚醒させ、自衛隊の海外活動・武力行使を抑制させる役割の一翼を担った。上記2つの派遣を、いずれも大過無く短期間に引き揚げさせることができたことに、私たちは安堵を覚えている。
- イラク派兵の本隊は、北海道の陸上自衛隊である。道民の生活と北海道の平和的未来に直結する問題である。政府は、1月9日の先遣隊派遣命令に続いて、26日には本隊の派遣命令を出し、もはや一刻の猶予も許されない。この思いが、この時期、原告を提訴に踏み切らせた。
裁判そのものについては、早期に勝訴判決を得ることは困難かもしれない。しかし派兵反対の道民世論が、裁判という明瞭な形で存在し、論戦を通じて確信が滲み入るように広がることは、小泉政権に対して、その誤りを諭し、誤った道を引き返す「黄金の橋」を架けることになろう。
- 本訴訟の意義と特徴は、訴状の「第1 はじめに」の中に集約されている。
強調したいことは、自衛隊のイラク派兵反対の世論の中には、現自衛隊の合憲性、自衛隊の国際協力活動の合憲性、米英のイラク武力侵攻の国際法上の合法性など多くの基本的問題について見解の相違が存在するが、本訴訟は、これらの「大異」を留保し今回のイラク派兵は憲法・自衛隊法違反だとする一致点=「大同」に基づいていることである。従って、様々な立場の方々が、多角的・多元的に、本訴訟に参加し、あるいは応援することが可能である。
さらに、本訴訟は、30年前の長沼ナイキ基地訴訟・札幌地裁判決がその意義と規範性を認めた「平和的生存権」について、それを今日に相応しく発展させることを目指すものである。日本と他国の人々が殺傷し合うことなく、互いに平和的に生きること=平和的生存権が、国民に保障されている人権の中の人権であることを裁判所に認めさせるために、弁護団は全力を尽くす決意である。
- なお、訴状は、簡潔明瞭を旨とし、市民の皆さんに分かりやすいものとした。今後 様々な論点について、具体的に展開していく予定である。ご期待いただきたい。
◆本訴訟の遂行費用は、支援し賛同してくださる市民の皆様の募金に依拠します。
■■募金口座■■
・北洋銀行 札幌西支店 普通預金 4283990
『イラク派兵差止北海道訴訟弁護団 弁護士 佐藤博文』
・郵便振替 02780-3-40870
『イラク派兵差止北海道訴訟弁護団弁護士佐藤博文』
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◆本訴訟への支援・賛同のメッセージをお寄せ下さい。
E-mail : iraq@hg-law.jp
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| 弁護士よびかけ人 |
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梅原成昭
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弁護士 佐藤博文 |
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