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弁護士の橋本祐樹です。奨学金問題、第2部です。

大学の学費は、とても高いです。
1969年に入学金が4000円、授業料が1万2000円だった国立大学は、1979年には入学金8万円、授業料14万4000円となり、以降ぐんぐんと高騰し、2010年には入学金28万2000円、授業料53万5800円になっています。
私立大学も、1969年の約22万円から、2010年の120〜150万円へと高額化しました。

他方、家計の収入は、ここ10年だけでも約100万円下がっています。2009年の世帯収入の中央値は、約438万円でしたから、これで前述した高額の学費を賄うのは困難ですし、仕送りも多くは期待できません。

このような背景から、奨学金を利用することは、今の学生にとっては当たり前のことであり、奨学金利用者は、大学生で50%を超え、大学院生では60%にもなります。

そんなにカネがかかるんなら、無理に大学なんて通わないでいいではないか、と思われる方もいると思います。
しかし、高卒者への求人は圧倒的に不足しています。1992年に168万件あった求人は、2010年には20万件に落ち込んでいます。
就職希望者の17%しか正社員として就職できないのです。すなわち、就職できないから、進学をせざるを得ないのです。

大学在学中、月額5万から12万円の有利子貸与「奨学金」を借りられますが、例えば月額10万円を借りると、利息も含めて、返済総額は約645万円になります。月額2万7000円の返済を続けて、返し終わるまで20年かかります。卒業後すぐ返済を開始しても43歳になります。その間、結婚、出産というイベントがあり、返し終わったころに、子どもの奨学金の連帯保証人になることもあるというスケジュールです。

では、予定通りに返し続けられない場合はどうなるでしょうか。
リストラ、病気での退職、返し続けられない要因はたくさんあります。
返済が遅れた場合については、to be continued…

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