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事務局の橘井です。新制度をご紹介させていただきます。



●法定相続情報証明制度が始まりました。



2017年5月29日から、全国の登記所(法務局)で、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりましたのでお知らせいたします。



現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(銀行、保険会社など)に何度も出し直す必要があり、被相続人の方の本籍地が道外だったり、何度も本籍地が変更になっていたりする場合は、取得するための費用や時間がかかり大変でした。



法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出して、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出し、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。証明書は5年以内なら、何枚でも無料で発行してくれます。証明書があれば複数の金融機関に預貯金がある場合、同時並行で相続手続きに関する処理を進められますので、たいへん便利な制度です。



詳しい申請方法は法務局HPをご参照ください。



法務省:「法定相続情報証明制度」について



 



●相続にお困りのことがあればぜひご相談を



当事務所では、上記の手続きも含めて「相続」に関する法律相談等も随時行っており、当事務所のHP及び電話でご予約をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、どうぞご利用ください。



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