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弁護士の香川志野です。

7月3日のコラム(/news/archives/153.html)の続きです。

憲法は、法律よりも遠い存在だと思っている人はいませんか。
憲法は、わたしたちの毎日の暮らしに深く結びついています。

例えば、前回のコラムでも触れた自民党の憲法改正草案では、表現の自由の保障を定める規定の後に、新しく、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」という規定が追加されています。
「公益」や「公の秩序」とは何なのでしょうか。
憲法を簡単に改正できるようになってしまったら、こんなコラムを書くことさえ、許されない日がくるのでしょうか。

改憲草案は多岐にわたっていますので、もう1つだけ。
「家族は、互いに助け合わなければならない」という規定を、どう考えますか。
これまでにはない規定ですが、思わずうなずいてしまう人もいそうです。
しかし、国民がお互いに助け合う義務を強調していくと、国の責務である生存権の保障(社会保障制度の充実など)を後退させてしまう危険性があります。

憲法のこと、もっと一緒に考えてみませんか。

★ 当事務所では、多数の弁護士が、様々な学習会・講演で講師をしています。
★「北の峰」2013年夏号では、憲法を特集しています。

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